信託管理人と信託監督人とは
家族信託における信託管理人と信託管理人について説明をしていきます。
信託管理人と信託監督人はどちらも信託契約の中で指定をする事ができ、受託者が任務を遂行しているかの管理・監督をする権利があります。また、どちらも受益者の一切の権利を行使することが出来る者とされます。
信託管理人と信託監督人はそれぞれその役割に大きな違いはありませんが、受益者がその時点で存在しているかどうかにより変わります。
信託管理人=受益者が存在しない場合
受益者が現に存在しない場合に、受託者が義務を果たしているかどうかを管理・監督できる権利を行使できるのが信託管理人です。
現に存在しないとは、受益者が胎児等である場合です。信託において必ず受益者は存在しなくてはいけないというわけではないので不特定でも存在しなくても構いません。
受益者には受託者が信託目的に沿って財産管理をしているか確認する権利がありますが、胎児などの現に存在しない受益者は当然のことながら受託者の行動を管理・監督することはできません。そこで、現に存在しない受益者に代わり信託財産の運用について管理・監督する権利を有するのが信託管理人です。
信託監督人=受益者が存在している場合
受益者が現に存在している場合に、受託者が信託目的にそった財産の管理をしているか確認・監督の権利を行使する人物が信託監督人です。原則として、受託監督人の権限や監督方法は自由に決めることができます。
現に存在している受益者でも、新生児や未成年者、高齢者、認知症等を患っている方などは、受託者の管理・監督をする事は難しいため、このような受益者に代わり信託財産の管理・運用を確認する権利をもち行使します。これにより、受益者が幼児や認知症を患っているような場合であっても、家族信託を安心して運用していく事が可能となります。
信託管理人・信託監督人になれないケース
信託管理人、信託監督人は、委託者の家族信託での目的を実現させるために重要な役割を担っています。そして様々な権利を有していますので、信託管理人及び信託監督人になれない場合もありますので気を付けましょう。
- 未成年者
- その家族信託の受託者になっている人
上記にあげた人物は、信託管理人や信託監督人としての権利を有する事はできません。
これは、自身の行動を自身で監視する事になり意味を成さないため、家族信託の受託者は信託管理人及び信託監督人となる事はできません。また、成年被後見人と被保佐人は信託法の改正により削除されました。