信託の設定と相続税の評価額
こちらでは、家族信託と節税対策についてお伝えしていきます。
信託を設定する法律行為のことを「信託行為」といいます。この「信託行為」をすると信託財産の所有権が委託者から受託者へと変更されます。
万が一委託者が亡くなった際に、家族信託で受託者へ所有権が移っている財産については相続税の対象となります。下記例を記載しておきます。
(例)委託者が1億円の財産を所有しており、その半分の5000万円を信託財産として受託者へ移した。ここで所有権は受託者へ移動しているが、5000万の財産から発生した利益を受け取る受益者は委託者が兼任しているため、相続税評価時の所有財産は委託者が1億円所持しているとして算出される。
つまり、信託財産は信託受益権で評価をするのであって、所有権としての財産評価ではない。
先述の理由から、家族信託をしても相続税や贈与税が減税されることはありませんので、家族信託が節税対策に有効とはいえません、しかし、結果的に家族信託によって節税につながるという事例は存在します。
(例)1億円の財産を贈与する場合、通常の贈与だと登録免許税や不動産取得税等で600万円ほどかかる。しかし、家族信託を活用すれば40万円ほどで完了となる。
なお、不動産を信託財産に希望する場合は、小規模宅地等の特例を適用できます。適用要件がありますので、対象になるかどうかを確認し、要件に当てはまるようでしたらご利用されるとよいでしょう。