税理士・会計士で活用する家族信託
税理士・会計士業界の方も家族信託を活用することで顧客の拡大が期待できます。家族信託はお客様のご要望に応じて柔軟に財産管理のプランを設計することができるからです。
では、税理士・会計士の皆様がどのように実際活用できるのか説明してまいりますので、ご参考になさってください。
税理士・会計士の顧客に対しての家族信託の提案例
(1)相続対策(後継者への承継)
家族信託では、将来的に信託財産からの利益を得る人(受益者)を2世代以上に渡って指定することが可能です。契約時に定めた最初の受益者を第一受益者と呼び、もし第一受益者が亡くなったら第二受益者へと受益債権が移っていきます。
(例)会社の事業継承のために家族信託を利用し、株式を子供のいない長男に引き継ぐが、長男の死後、長男の嫁の家系に事業が承継されないようにしておきたい。第二受益者として次男に引き継がれるように契約内容に記載しておき、ご自身の死後であっても将来的な承継について希望を伝えることができる。
(2)株式の集約
現在は会社経営をしているご自身が筆頭株式であるが、もしものことがあった際に相続により会社の株が分散して会社の経営方針がまとまらないといった問題を避けることにも家族信託を活用することができます。契約内容で特定の人に相続されるよう設定しておけば解決できます。
(3)認知症対策
筆頭株主が認知症等を発症すると、名義人が株主のまま権利を動かせない状況となり、会社運営が止まってしまう可能性があります。このような場面でも信託契約内で後継者が議決権を持てるように指定しておくと将来的にも安心できるでしょう。
税理士・会計士にとって家族信託の活用のメリットとは
税理士や会計士の方にとっても家族信託を取り入れることで、お客様への提案の幅が広がります。家族信託はこれまでカバーできなかった部分にも柔軟に対応することができるため、他の事務所と差別化を図ることができます。さらに事業継承はどの企業でも非常に重要視される問題ですので、そこに関わることができれば顧客と長期的な関係性を構築することができるでしょう。