信託財産の制限について
Q:信託財産にできないもの等、制限はありますか?
A:信託財産に制限は特にありません。
現金や不動産、有価証券をはじめとした財産としての価値があるものは基本的に信託財産にすることが可能です。また、借金や負債等のマイナスの財産は信託財産にはできません。
銀行等がおこなう商事信託では、信託財産として取り扱ってくれる商品が預金債権や保険に限られることがほとんどです。しかし、家族信託財産(民事信託)においては、上記の通り財産としての価値があるものは一通り信託財産に設定することが可能です。そのため最近ではご自身に万が一のことがあった場合ペットに大変な思いをさせないためにもペットを信託財産として設定し、家族信託(民事信託)を活用するケースも少なくありません。
このように信託銀行や信託会社では実現することが困難だった様々な想いを形にして、実現することができるという部分が家族信託(民事信託)の大きな強みとなります。