信託契約後の贈与について

Q:信託契約後に贈与行うことは可能ですか?

A:家族信託では、受託者から信託財産と指定された財産を贈与することはできません。

しかし受益者から贈与をすることは可能です。受託者には、委託者の財産について管理・運用する権利があります。もしも受託者から信託財産を贈与した場合、「信託財産を損なう行為」となってしまいますので、信託財産の贈与をする場合には、受託者からではなく受益者から贈与をするのがよいでしょう。

また、委託者の判断能力が低下した後に家族信託を活用して贈与を続けるとすると、税金面を考えた場合にあまりおすすめできる方法ではありません。信託財産からの贈与を行う場合には慎重に検討すると良いでしょう。

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