信託契約書の作成について
Q:信託契約書は公正証書でなければだめですか?
A:家族信託(民事信託)を契約によって設定する場合、その書類は必ず公正証書でなければならないという決まり自体は特にありません。
そのため、家族信託の契約書を公正証書で作成しなかったからといって無効という扱いにはなりません。しかし、家族信託は大切な財産を他の人に託し、運用・管理をしてもらうという契約になり、家族信託の契約書は非常に重要な書類となりますので、公正証書で作成されることを推奨します。
公正証書は、基本的に公証役場にて公証人が立会いのもとで作成されます。作成時には公証人によって作成者(委託者)の本人確認もありますので、作成者本人(委託者)の判断能力もある程度保証されます。それにより、契約書としての証拠能力が非常に高くなります。
大切な契約書をより確実な公正証書で作成することが家族信託(民事信託)を行う際のトラブルを避けるための1つの方法です。ですので、専門家としては信託契約書を作成する際は公正証書で作成されることを強くおすすめします。