信託可能な財産について
ご自身の財産を託すことを「信託財産」といい、家族信託の仕組みは下記の三者の関係により構成されています。
- ①委託者…財産を託す人
- ②受託者…財産を託される人
③受益者…信託された財産から生じる恩恵を受け取る人
信託財産として扱える財産とできない財産があります。下記にて記載しておりますので、参考になさってください。
信託可能な財産とは
- ⑴ 預貯金などの金銭
- ⑵ 不動産(土地・建物、所有権や借地権等)
- ⑶ 有価証券(上場・非上場株式、国債)
- ⑷ 動産(ペット、車等)
- ⑸ 債権(貸付債権、リース、クレジット債権、請求権等)
- ⑹ 知的財産権(特許権、著作権等)
- ⑺ 自分が経営する会社の事業や株式
ここでの注意点として、有価証券に関して証券会社の口座で管理している国債や株式の場合は、信託財産を管理する口座を開設する事が出来ず、結果的に信託が出来ないケースがあります。ですが、近年少しずつ変化しておりますので有価証券の信託を希望される方は各自確認してみましょう。
信託不可となる財産
- ⑴ 生命、名誉
- ⑵ 債務、連帯保証(借金などのマイナス財産は信託不可)
- ※別途、債務引受は認められています。債務引受により債務信託をする事と同じ扱いとなります。
- ⑶ その人自身に属する権利(生活保護受給権や年金受給権)