受託者に「なれる人」と「なれない人」

委託者にとって信託財産を託す立場にある受託者を誰にお願いするかは非常に悩むことかと思われます。商亊信託と異なり、受託者は一般的に家族や親族など信頼のおける身近な方が行います。しかし、受託者になることが出来ないとされる人がいるため、全ての人を自由に選ぶことができるわけではありません。

このページでは受託者になれる人となれない人についてご説明します。誰にお願いすべきか考えるためにも受託者について理解しておきましょう。

受託者になれない人について

受託者は委託者の信託目的を叶えるため、責任をもって信託財産の管理・運用等を担う義務があります。信託財産の管理・運用には様々な選択を迫られるため、その都度十分な判断能力を発揮しなければいけません。そのため判断能力や意思決定が不十分とされる者、未成年者は受託者になることができません。また、信託法の改正により成年被後見人と被保佐人は削除されました。

受託者に向いている人

受託者に向いているのは下記のような方です。

  • お金の管理を細かく適切に行うことが苦ではない方
  • 委託者の思いを尊重し、冷静な判断が出来る方
  • 委託者が信頼をおける方

なお、受託者は複数の方にお願いすることも可能です。また受託者を監督する立場である「信託監督人」(または信託管理人)を信託契約の中で定めておくことにより、受託者が忠実に業務を行っているか確認できるので、委託者や受益者にとって安心です。信託監督人を弁護士や司法書士などの法律家に依頼することもできますので、一度ご相談することをお勧めします。

家族信託における受託者はなによりも委託者との信頼関係を築くことができる人でなければ務まりません。身近な方で委託者が信頼している人にお願いできることが一番適切なので、信託契約を結ぶ際にはしっかりと検討しご判断下さい。

家族信託における受託者についてについて

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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