受益者になれる人について
家族信託の契約において、委託者が信託した信託財産から発生する利益を受け取る権利「受益債権」を持つ人のことを「受益者」といいます。
委託者本人が受益者となることも可能で、ほとんどの場合で契約時、委託者と受益者が同一人物であることが多くなっています。これを「自益信託」といい、この場合は贈与税の対象とはなりません。もしも委託者と受益者が別である場合は、贈与税の課税対象となりますので気を付けましょう。
受益者となる人は、法人、個人に制限はなく、年齢や資格なども特に指定はありません。ひとつの信託契約の中で、受益者を複数人指定する事も認められています。(受益者のだれか一人が権利を使いたい際は全受益者の意思決定の一致が必要になります。)
また、信託契約内で定めておけば、まだ生まれていない胎児でも受益者として指定しておくことができます。他にも受益者となれる人は下記に例を挙げておきます。
受益者となる人物の例
- 個人(委託者本人でも可能)
- 胎児
- 将来生まれる子ども、未存在の者
- 株式会社・民法法人・団体・組合等の法人
- 権利能力がない社団
たまに犬や猫などのペットを受益者にしたいと相談される方もいらっしゃいますが、犬や猫は「動産」という扱いになりますので、受益者として指定することはできません。
ペットへと財産を残す方法として「ペット信託」という方法があります。信託契約の中に飼育をする人物を指定することができます。