家族信託における受益者について
名古屋の皆様、家族信託(民事信託)では下記の三者の関係によって構成されています。
① 委託者…財産の所有者であり、その財産を託す人
② 受託者…委託者から財産の管理・運用・処分を託された人
③ 受益者…受託者に託された財産から発生した利益を受ける人
今回はこの中から③受益者について名古屋の皆様にわかりやすくお話ししてまいります。
受益者の権利とは
家族信託において、受託者によって管理・運用された財産から生じた利益を受ける人のことを「受益者」といいます。受益者は委託者が信託契約時に決めることができますが、ほとんどの場合、委託者が最初の受益者(一次受益者)も兼ねていることが多いです。
受益者が、信託行為に基づいて信託利益の給付を受ける権利のことを「受益債権」と言います。 受益者が持つ受益権は債権の一種として譲渡や売買することも認められていますが、受益権の譲渡・売買を希望する場合は、課税の対象になることもありますので名古屋の皆様はくれぐれも注意してください。
受益者は、受益債権を守るための権利を持っています。
具体的には、受託者の解任・選任ができる権利や信託事務の状況の報告を求める権利、帳簿の閲覧をする権利などがあります。
受益者の指定について
受益者には個人でも法人でも、あるいは複数人でもなることができます。
先ほども少し説明した通り、「受益者」は委託者自身がなることもでき、これを「自益信託」といいます。委託者と受益者が同じの場合、実質的な所有者は変わらないため贈与税の対象にはあたりません。 委託者と受益者が別人物の場合は「他益信託」といい、こちらは税法上、所有者が変わったとみなされるため贈与税の対象になります。
〈受益者が死亡してしまった場合について〉
① 信託契約に次の受益者について定められて記載されている場合は、契約内容にそって受益権を承継します。
② 信託契約で次の受益者についての指定や信託契約終了の定めがない場合には、受益者の権利である受益権は、受益者の相続人に相続されます。受益者が遺言書の中に受益権を相続する相続人を指していた場合には、その人が新受益者となります。また、遺言書がない、あるいは遺言書内に受益権についてなにも記載されてない場合には受益権を一つの財産として遺産分割にて相続する人を決定します。
名古屋の皆様、受益者についてご説明してまいりましたがいかがだったでしょうか。家族信託では契約によって受益者も指定出来ることがご理解いただけたかと思います。家族信託を検討される名古屋の皆様は、家族信託によって実現したい事を明確にし、目標をたて、専門家と相談されることをお勧めいたします。
熟慮し契約内容を決定することで後々のトラブルを回避する事にもつながります。
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