賃貸不動産の高齢化問題(賃貸不動産の管理)
アパートを所有している方は、賃貸借契約の締結、家賃の管理、修繕の際には業者の手配等までオーナーとして幅広く業務をされていることと思います。しかし、ご自身が高齢になった時、このように複雑で面倒なアパート経営を続けていく事に不安を感じる方もいるのではないのでしょうか。そこで子供にアパート経営自体は任せ、賃料から生活費を貰って生活したいという方には家族信託をお勧めします。
家族信託を利用しないまま親が認知症等になると、子は家賃の振り込まれる口座からお金を下ろすことができない、入居希望者と賃貸借契約が結べない、修繕の契約ができない等、経営に支障が出る可能性もあります。また、大規模修繕、建て替え、売却などもできなくなる場合があります。
成年後見制度と賃貸不動産の管理
認知症になった後に成年後見人の選任を申し立てることができます。しかし、アパートの大規模修繕、建て替え、売却などについては、本人(成年被後見人)のために必要かどうか家庭裁判所が判断し、認められないこともあります。そもそも成年後見人の選任には非常に多くの時間を要しますので、この間に、家賃が入る口座からお金が下ろせないという事態が発生する恐れがあります。
家族信託を活用した賃貸不動産
親が子供との間で信託契約を交わすと、子供にアパートを信託することになり、その後は子供がアパート管理を行います。信託契約の内容は親が決めることが出来ますので、例えば子供に家賃の管理や賃貸借契約を行う権限を与えてアパートの管理全般を任せ、その収益の中から両親へ生活費を振り込んでもらうことも可能です。さらに契約内でアパートの大規模修繕、建て替え、売却などの権限を与えることもできます。