認知症に備えた活用法

相談事例…相談者Bさん

《家族構成と相続財産》

  • 夫(A)
  • 妻(B)
  • 長女(C) 結婚して親元を離れている
  • 次女(D) 結婚して親元を離れている
  • 相続財産:ご自宅と賃貸アパートと預貯金

Bさんの夫であるAさんは昨年お亡くなりになられました。Bさんは健康面に特に問題はなく、現在は単身でご自宅にお住いです。高齢になった際は自宅を売却し高齢者住宅への入居を検討しておられます。今後認知症等になった場合、自宅や財産の管理ができなくなることにご不安があるというご相談です。

家族信託を活用して認知症に備える

Bさんが認知症等を発症した場合に備えた家族信託をご紹介します。ご自宅の売却や管理について行う契約内容となっています。

  • 委託者:B
  • 受託者:C、D

民事信託の設定内容を、“ご自宅等の不動産売却時の利益”とします。

Bさんが認知症等を患ってご自宅の管理、売却等ができなくなった場合、Cさん、Dさんが代わってそれらを行うという内容を定めておきます。Bさんがお亡くなりになるまではBさんを第一受益者とすることで利益についてはBさんが受け取ることができます。Bさんがお亡くなりになってからは、CさんDさんが第二次受益者として残りの財産を引継ぎ、不動産の売却等により収益を得るという設定です。

従来の認知症対策は、遺言書や成年後見制度などが主に利用されてきましたが、家族信託を活用することで、委託者が認知症を発症した後も財産についての管理・運用を継続していく事が可能となります。

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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