2021年10月05日
Q:将来に備えて、家族信託を活用し自宅の売却したいと考えています。こういった場合の家族信託について詳しく教えてください。(名古屋)
私は名古屋在住の60代の女性です。
私には二人の子供がおり、シングルマザーとして一人で育ててきました。
現在は無事に二人とも就職、結婚し名古屋から離れた土地で暮らしています。
今暮らしている名古屋の自宅は私の両親から受け継いだためとても古くなってきており、離れたところに住む子供たちに相続させるのはむしろ手間がかかってしまうのではないかと心配しています。
また、将来的にコツコツ貯めてきた貯金と自宅を売却したお金を合わせて、老人ホームに入居しようかと考えています。
今のところ健康状態に不安はありませんのでしばらくは今の自宅で暮らしますが、もしも体が思うように動かなくなったり、認知症になったりした場合のことを想像すると、子供たちに迷惑が掛からないように備えておきたいのです。
友人から聞いた家族信託を利用して、生前に行っておける対策はありますでしょうか。(名古屋)
A:家族信託を活用し、自宅を信託財産として契約しておくと安心です。
ご相談ありがとうございます。
将来的に自宅を売却したいということですから、受託者と信託契約を結ぶことで、受託者は信託財産の管理や処分を行う権利を持つことができます。
家族信託という名前ですが、お子様でなくとも信頼できる友人、一般社団法人などとも信託契約を結ぶことは可能です。
誰と信託契約をするかも非常に大切な部分となりますので、よく検討して依頼しましょう。
また、原則誰でも受託者になることができますが、未成年者、成年被後見人及び被保佐人は受託者を引き受けることができませんので注意しましょう。
今回のケースですと、ご相談者様のご自宅が信託財産で、ご相談者様が委託者かつ受益者です。
「受益者」とは信託財産から収益を得る人のことです。
委託者が売却の手続きすることになりますが、その売却したお金はご相談者様の指定する口座に入ります。
ですから、心配されているような、もしも認知症になった場合の老人ホーム入所の資金として、活用することも可能です。
なお、受託者は売却の手続きを行う権利は持っていますが、老人ホーム入所の手続きを代行できる権利は持っていません。
ですから、家族信託の契約と並行して、成年後見制度の活用をおすすめいたします。
成年後見人は主に財産管理の役目を担いますが、自宅の売却には家庭裁判所へ手続きをして許可を得る必要があり、手間や時間がかかります。
反対に、信託契約の受託者は身上監護の権利を持っていないので、ご相談者様の施設入居や入院手続きなどを代行することは認められていません。
これらの事情を踏まえ、「家族信託」の契約と将来的に自分の任意後見人になる人を選び、契約を結ぶ「任意後見契約」も準備しておくと安心です。
名古屋家族信託安心サポートでは名古屋や名古屋近郊にお住まいの皆様から、家族信託に関するご相談をお受けしております。
家族信託は比較的新しい制度ですので、複雑に思われるかもしれませんが、他の制度に比べ契約内容を自由に設定することができます。
これまでの法律ではカバーしきれなかった部分まで希望を叶えることができるかもしれません。
初回のご相談は無料にて行っておりますので、詳しいことを知りたい場合はぜひ一度お問い合わせください。
名古屋家族信託あんしんサポート一同、親身に対応させていただきます。
2021年09月06日
Q:家族信託を検討していますが、遺言書とはどのように違うのでしょうか。(名古屋)
私は名古屋に住む50代の会社員です。私の父は会社を経営しており、まだまだ現役ですが今後のことを考え家族信託を契約しようと考えていると相談されました。家族信託について自分なりに調べてみましたが、家族信託の制度と遺言書の違いがよくわかりません。費用もかかるようですが、家族信託と遺言書はどのように違うのでしょうか。(名古屋)
A:家族信託は生前から財産管理ができることが利点です。
遺言書と家族信託の制度の違いとして、効力が発生する時期が異なるという点があります。遺言の場合、遺言の内容の効力が発生するのは遺言者が亡くなった時ですが、家族信託の場合には、信託契約を結んだ時つまりは本人が元気なうちから効力が発生します。さらに、亡くなった後にもその効力を続けることが出来ます。
また、家族信託は財産の行方を自身が亡くなった直後だけでなく次の世代の行き先まで指定することが可能です。例えばご自身が元気なうちは財産の管理を自分と息子で行い、認知症になったら管理を受託者である息子に任せ、死後の財産は妻と息子に相続させる、という内容を設定することが出来るのです。
家族信託はご自身の状況やご家族の事情を鑑みて自由に設計できることが大きな特徴です。“契約書”という形で財産の使いみちや行き先を決めておくことが可能ですので、財産をより有効にご自身の意向に沿って使ってもらうことが出来ます。家族信託契約にはある程度の費用が必要となりますが、総合的に判断して家族信託を選択される方は多くいらっしゃいます。家族信託の契約の際には将来起こりうることを踏まえて設計する必要がありますので、家族信託の専門家へ相談することをおすすめします。
名古屋家族信託あんしんサポートでは、名古屋の皆様の生前対策に関するご相談のお手伝いをさせて頂いております。
家族信託についてご検討中の名古屋の皆様はぜひ初回無料相談の場をご利用ください。
名古屋の地域事情に詳しい名古屋家族信託あんしんサポートの専門家が、名古屋の皆様の親身になって最善のご提案をさせて頂きます。
名古屋家族信託あんしんサポートのスタッフ一同、名古屋の皆様からのお問い合わせを心よりお持ち申し上げております。
2021年08月04日
Q:家族信託の信託財産を後から追加することはできますでしょうか。(名古屋)
初めての問い合わせです。私は名古屋在住の60代男性です。
妻は既に他界しており、一人息子も結婚を機に家を出て、今は一人で暮らしているので、ゆくゆくは施設に入ることになるだろうと考えていました。
そこで、以前から名古屋近辺のマンションをいくつか投資運用しておりまして、得た利益の何割かは老後の生活のための貯蓄に充てています。
先日息子一家が自宅に遊びに来て、息子と私の老後についての話になったのですが、息子の方から「父さんが元気なうちに、家族信託を活用してみないか」と提案をされました。
私自身、いつかは息子にマンションを引き継ぎたいとは思っていましたし、将来認知症などで判断能力が低下した場合には貯蓄も含めて財産管理をしてもらいたい気持ちはあります。
ただ、いきなり全てのマンションを渡すのも不安です。
例えば、まずは一部のマンションを信託して少し様子を見て、うまくいきそうであれば後から他のマンションも渡す、というようなことは可能なのでしょうか?(名古屋)
A:家族信託における追加信託は可能ですが、追加方法は信託財産によって異なります。
この度は名古屋家族信託あんしんサポートにお問い合わせいただき誠にありがとうございます。
家族信託では、契約締結後に別の信託財産を追加することを追加信託と呼びます。
家族信託においては、原則、委託者・受託者・受益者の合意の下での新たな信託契約書の締結をすることにより、後から追加信託を行うことが可能です。
ただし、信託財産が金銭の場合と不動産の場合とでは手続き上の取り扱いが異なりますのでご注意ください。
信託財産が金銭である場合は、新たに信託契約書を作成せずとも、あらかじめ信託契約書に金銭の追加が可能であるという旨の条項を設けることで財産の追加信託ができます。
事前に用意した受託者名義の信託口口座に委託者が金銭を振り込むことで、追加信託を成立させる方法が一般的です。
ただし、あらかじめ定められた信託目的に沿った財産でなければ追加できません。
信託財産が不動産である場合は、新たな信託契約書の締結のほか、不動産の名義変更も必要となります。
そのため、後から不動産を追加信託したい場合には、新たに信託契約書の作成と所有権移転登記、及び信託財産としての信託登記を行わなければなりません。
これらの手続きは、民法上、委託者となるご相談者様が十分に判断能力のある状態でなければできません。
家族信託を利用するにあたっては、ご相談者様がお元気なうちに、今後ご資産をどのように運用され息子さんに引き継がれるか、慎重にご検討されることをおすすめいたします。
家族信託は、ご本人のご意向に沿った柔軟な財産管理をできるというメリットがあります。
しかし、まだまだ新しい制度である家族信託に精通した専門家は多くないというのも事実です。
名古屋家族信託あんしんサポートでは、多くの方々の家族信託をお手伝いさせていただいた実績のある経験豊富な税理士が、お客様のご希望に沿って最善の家族信託の設計をご提案させていただきます。
名古屋にお住まいの皆様、家族信託について何かお困りごとがございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2021年07月03日
Q:家族信託で不動産を信託した場合、登記名義の変更は必要でしょうか。(名古屋)
私は、名古屋市内に所有する土地を利用し、駐車場経営を行っております。
駐車料の管理や場内メンテナンスなどは現在私自身で行っていますが、今後もし認知症を患った場合や、年を重ねていくうえで体力的に難しくなった場合の管理の継続に不安があります。
最近はそんな将来の不安について調べたりしているのですが、信頼できる家族に不動産などの財産管理を任せる家族信託という生前対策があると聞きました。
名古屋市内に所有する私名義の不動産を信託財産として家族信託の契約を行った場合、登記の名義変更も必要になりますか。(名古屋)
A:家族信託では、信託財産とする不動産に“信託登記”を行う必要があります。
家族信託契約の際の信託財産は個人の財産ではなくなり、信託法により“信託財産”として信託登記を行い、管理されます。
家族信託契約後は、前の所有者であっても財産を自由に扱うことはできなくなります。
また、財産管理を委託されている受託者であっても、契約内容以外の行為を行うことはできません。
なお、信託登記を行うことで、その不動産が信託財産であること、誰が受託者として権限を所有するのか等、個人の住所や氏名までもが第三者に公示されることになりますので、契約を交わす委託者・受託者・受益者全員が、そのことについて共有し、納得した上で、家族信託を行うようにしましょう。
家族信託を上手に活用することにより、今までの生前対策より自由度の高い、円滑な遺産承継が実現します。
従来の生前対策の一つである遺言書は、作成者が亡くなってからその効力を発揮していましたが、家族信託は契約者がご存命で、お元気なうちに契約者の望むような生前対策を行い、さらに認知症などによって判断能力が低下した際にも、受託者によって財産を管理することができる為、認知症対策としてもお勧めの制度です。
名古屋家族信託あんしんサポートでは、名古屋の皆様の生前対策に関するご相談のお手伝いをさせて頂いております。
家族信託は、新しい生前対策の手段です。
家族信託は今までの生前対策より自由度が高く、従来の法律的な手続きでは限界のあった財産管理の希望を叶えることが可能となりますので、名古屋の皆様はぜひ初回無料相談の場をご利用ください。
名古屋の地域事情に詳しい名古屋家族信託あんしんサポートの専門家が、名古屋の皆様の親身になって最善のご提案をさせて頂きます。
名古屋家族信託あんしんサポートのスタッフ一同、名古屋の皆様からのお問い合わせを心よりお持ち申し上げております。
2021年06月05日
Q:先月亡くなった父が家族信託の受託者でしたが、相続人である私がその地位を引き継がなければいけないのでしょうか?(名古屋)
はじめての問い合わせになります。私は名古屋在住の50代の専業主婦です。2か月前に同居していた父が亡くなり、相続の手続きを進めています。そのなかで分からないことがあり、ご連絡いたしました。
父の家は代々名古屋で商業を営んでいたこともあり、名古屋近辺に多くの土地を所有していました。家業は祖父の代でたたむことになりましたが、祖父が亡くなった時に父と妹である叔母は名古屋市内にある複数の土地を相続することになりました。その後、管理に悩んだ叔母は家族信託の契約を結び、父を受託者として、相続した土地の管理運営を任せることにしたのです。
今回、父が亡くなったことをきっかけに、叔母と話す機会があったのですが、叔母はどうやら一人娘である私が、父に代わり継続して管理をしていくと思っているようです。
しかし、私にはそのような能力もないため、非常に負担を感じています。そもそも、受託者の地位というものは相続するものなのでしょうか。教えていただけると助かります。(名古屋)
A:家族信託の受託者の地位は、基本的には相続するものではありません。
名古屋家族信託あんしんサポートにお問い合わせいただきありがとうございます。
家族信託の受託者についてのご質問ですが、基本的に受託者の地位は相続しません。というのもそもそも受託者は、委託者が「この人に信託財産の管理を任せたい」という希望のもと選任しているため、相続によって別の人になってしまっては本来の意図とずれてしまいます。そのため勝手に地位が引き継がれ、受託者になることはありませんのでご安心ください。
家族信託の契約では、このような事態にそなえ、第二受託者を定めている場合もありますので契約書を確認してみてください。そのような記載がない場合には、委託者と受益者の合意をもって、受託者を決めることになります。なお、受託者が亡くなってから1年間以内に次の受託者が決まらなければ、信託契約は強制的に終了することとなりますので、叔母様に受託者ではない旨と合わせてお伝えください。
ご相談者様が了承しない限り、受託者になることはありませんが、次の受託者が決まるまでの間、相続人として信託財産を保管する義務はありますので、注意しましょう。
名古屋家族信託あんしんサポートでは、家族信託について初回無料相談を実施しています。
名古屋にお住まいの皆さま、家族信託にまつまるお悩みは、当センターまでお気軽にご相談ください。名古屋の地域事情に詳しい専門家が、親身に対応させていただきます。
名古屋を中心に家族信託を親身にサポートいたします。
名古屋家族信託あんしんサポート
運営:税理士法人川﨑会計事務所