相談事例

名古屋の方より家族信託についてご相談

2021年07月03日

Q:家族信託で不動産を信託した場合、登記名義の変更は必要でしょうか。(名古屋)

私は、名古屋市内に所有する土地を利用し、駐車場経営を行っております。
駐車料の管理や場内メンテナンスなどは現在私自身で行っていますが、今後もし認知症を患った場合や、年を重ねていくうえで体力的に難しくなった場合の管理の継続に不安があります。
最近はそんな将来の不安について調べたりしているのですが、信頼できる家族に不動産などの財産管理を任せる家族信託という生前対策があると聞きました。

名古屋市内に所有する私名義の不動産を信託財産として家族信託の契約を行った場合、登記の名義変更も必要になりますか。(名古屋)

A:家族信託では、信託財産とする不動産に“信託登記”を行う必要があります。

家族信託契約の際の信託財産は個人の財産ではなくなり、信託法により“信託財産”として信託登記を行い、管理されます。
家族信託契約後は、前の所有者であっても財産を自由に扱うことはできなくなります。

また、財産管理を委託されている受託者であっても、契約内容以外の行為を行うことはできません。
なお、信託登記を行うことで、その不動産が信託財産であること、誰が受託者として権限を所有するのか等、個人の住所や氏名までもが第三者に公示されることになりますので、契約を交わす委託者・受託者・受益者全員が、そのことについて共有し、納得した上で、家族信託を行うようにしましょう。

 

家族信託を上手に活用することにより、今までの生前対策より自由度の高い、円滑な遺産承継が実現します。
従来の生前対策の一つである遺言書は、作成者が亡くなってからその効力を発揮していましたが、家族信託は契約者がご存命で、お元気なうちに契約者の望むような生前対策を行い、さらに認知症などによって判断能力が低下した際にも、受託者によって財産を管理することができる為、認知症対策としてもお勧めの制度です。

 

名古屋家族信託あんしんサポートでは、名古屋の皆様の生前対策に関するご相談のお手伝いをさせて頂いております。
家族信託は、新しい生前対策の手段です。

家族信託は今までの生前対策より自由度が高く、従来の法律的な手続きでは限界のあった財産管理の希望を叶えることが可能となりますので、名古屋の皆様はぜひ初回無料相談の場をご利用ください。
名古屋の地域事情に詳しい名古屋家族信託あんしんサポートの専門家が、名古屋の皆様の親身になって最善のご提案をさせて頂きます。

名古屋家族信託あんしんサポートのスタッフ一同、名古屋の皆様からのお問い合わせを心よりお持ち申し上げております

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