名古屋の方より家族信託のご相談
2021年04月09日
Q:家族信託により借地権を信託したいのですが、可能かどうかお伺いします。(名古屋)
初めてご相談させていただきます。私は名古屋在住の家族信託について検討している60代の者です。私には代々受け継いできた各種財産があるので、以前より生前対策について興味があるのですが、最近テレビで家族信託についての特集を見て、私の財産について家族信託してみようかと検討しています。私が名古屋に所有しているいくつかの不動産の中に、借地権が設定された土地があり、家族信託によりその借地権を信託したいと考えておりますが可能でしょうか。また、不動産の他にも自宅にはいくつか信託財産にしたい財産が有るのですが、家族信託で信託財産に出来るものについてよくわからないので教えて下さい。(名古屋)
A:不動産の借地権をはじめ、あらゆる財産を家族信託の信託財産にすることが出来ます。
この度は名古屋家族信託あんしんサポートへのお問い合わせありがとうございます。 ご相談者様のご質問のお答えですが、家族信託の信託財産として不動産の借地権を設定することは可能です。家族信託では、信託財産として最も設定される財産の一つが不動産です。また、家族信託では様々な種類の財産を信託財産として設定することが可能ですので新しい生前対策としてご活用されることをお勧めします。
【信託財産に設定できる財産】
- 不動産(土地・建物、所有権、借地権など)
- 金銭、有価証券(株式、投資信託、債券など)
- 各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)
- 絵画、骨とう品、車、バイク、船舶などの動産
- 著作権、知的財産権
- ペットや家畜(鶏、牛、馬など)
経済的価値があるものは基本的に信託財産とすることが可能です。また、家族信託ではペットや家畜も信託することが可能です。
家族信託では様々な財産を信託財産とする事が可能ですので、ご自身の大切な財産を守るためにも自由で柔軟な契約が可能な家族信託をぜひご活用ください。名古屋家族信託あんしんサポートでは、名古屋近郊の皆様からの家族信託を始めとした生前対策に関するご相談のお手伝いをさせて頂いております。名古屋の皆様、初回のご相談は無料ですので、どうぞお気軽にご連絡下さい。名古屋家族信託あんしんサポートの生前対策の専門家が、名古屋の皆様の親身になって最善のご提案をさせて頂きます。名古屋近郊の皆様の生前対策についてのお悩みは、名古屋家族信託あんしんサポートへお任せ下さい。