名古屋の方より家族信託についてのご相談
2021年01月25日
Q:家族信託と遺言の違いについてお伺いします。(名古屋)
初めまして、家族信託という新しい制度について教えて頂きたく問い合わせました。私は名古屋在住の70代の男性です。最近、生前対策として家族信託という物があると耳にしました。生前対策と言えば遺言書だと思っていたのですが、どう違うのでしょうか。私は今のところは健康ですが、今後のことも考えると、残された家族のためにも何か対策をしておく必要があると思いました。遺言書と比べ費用もかなり変わるようなので、家族信託にはそれなりのメリットがあるのではないかと思っています。違いについて教えてください。(名古屋)
A:家族信託は生前から財産管理が出来る新しい生前対策です。
名古屋家族信託あんしんサポートにお問い合わせいただきありがとうございます。まず、ご相談者様がおっしゃるように、今までの生前対策の主流は遺言書でした。一方家族信託は平成19年に施行された新しい信託法による制度です。二つの制度の大きな違いは、効力の発生する時期です。遺言書は遺言を書いた本人が亡くなってから効力が発生しますが、家族信託では信託契約を結んだ時、つまりご本人が生きているうちから効力を発生させることが可能で、亡くなったあとも効力を維持出来る点が最大のメリットと言えます。
例えば、認知症を患ってしまうと、介護や通院に多額の費用が必要になりますが、ご本人で財産管理をすることは難しくなります。しかし元気なうちに家族信託を利用しておくことで本人が認知症になっても、受託者(ご家族など)に財産管理を任せられるようになり、家族の負担は大きく軽減されるのです。
また、家族信託ではご自身の財産の行く末をコントロールしやすくなりました。遺言では本人から見て直後の財産の扱い方を決めることしかできませんでしたが、家族信託では財産の行き先について「元気なうちは自分と息子で財産管理し、認知症になったら全て息子に、他界したら財産は妻と息子に相続させよう」というような内容の契約を信託契約書で定めることが可能です。
確かに家族信託契約にはある程度の費用が必要になりますが、財産の行き先だけでなく、ご自身で先々まで使い道を指示することで、財産について長期的に渡りご本人のご意向を反映することが可能となり、総合的に判断をして家族信託を選択される方が増えてきました。
私たち名古屋家族信託あんしんサポートは、名古屋の皆様の頼れる家族信託の専門家として日々名古屋の皆様からの家族信託に関するご相談のお手伝いをさせて頂いております。家族信託は新しい財産管理の手段です。これまで以上に自由度高くご自身の将来についての対策をする事ができますので、これからの生前対策の主流となるのではないでしょうか。名古屋の皆様にぜひ無料相談に来ていただき、ご提案をさせて頂きたいと思います。生前対策についてお悩みの方は、名古屋家族信託あんしんサポートへお任せ下さい。