名古屋の方より家族信託についてのご相談
2022年06月01日
Q:家族信託の受託者であった母が亡くなりました。受託者の地位も相続することになるのでしょうか?(名古屋)
はじめまして。私は名古屋の郊外に住む50代の女性です。
3ヶ月前に名古屋に住む母が亡くなり悲しみにくれていたものの、やっとむきあえるようになってきたので相続の手続きをはじめることにしました。資産家の令嬢であった母は、不動産を多く保有しており、財産調査だけでも大変な状況にあります。調査を進める中で、母が受託者となっている不動産が見つかりました。その不動産の本来の持ち主である叔母に問い合わせたところ、家族信託の契約により母に受託者として管理を任せていたことが発覚しました。
母は非常にアクティブで若いころには自分で事業を起こしたこともある人なので、不動産の管理くらい気軽な気持ちで受けたのでしょう。しかし私はごく普通の主婦なため、不動産の管理など行ったことがありません。母とは違いおっとりしたタイプの叔母は、母に代わって私が継続して行ってくれることを当たり前に思っています。
母が受託者だからといって、相続によりその地位も引き継がなければならないのでしょうか。(名古屋)
A:原則、家族信託の受託者の地位は相続により引き継がれません。
結論から申し上げますと、家族信託において受託者の地位については相続により引き継がれませんのでご安心ください。家族信託の契約を結ぶ際、受託者は委託者の信頼のもと選ばれています。それゆえ受託者が亡くなったことにより受託者の権限が相続人に移ってしまっては、委託者が“この人にお願いしたい”と希望した意味が薄れてしまいます。
受託者が亡くなった場合、家族信託の契約書において第二受託者の記載があれば、その人が今後受託者の地位を引き継ぎます。そのような定めがなければ、委託者と受益者の話し合いをもって決めることとなるため、相談者様が行わなければいけないというものではありません。
ただし、相続人であるご相談者様には新受託者が信託業務を引き継ぐまでで、その信託財産を保管する義務が生じるため注意しましょう。
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