相談事例

名古屋の方から家族信託に関するご相談

2022年10月04日

Q:家族信託と遺言書の違いについて税理士の先生にお伺いします。(名古屋)

はじめてご相談します。私は名古屋で自営業を営む70代の者です。子供たちが私の相続で揉めることのないようにと生前対策について調べていたところ、遺言書と家族信託があると知りました。遺言書はなんとなくわかるのですが、家族信託とはどのような物を言うのでしょうか?「信託」と聞くと「信託銀行」を思い出すのですが、いずれにしてもよくわかりません。家族信託と遺言書の違いについて税理士の先生にお伺いしたいと思います。費用なども分かると助かります。(名古屋)

A:家族信託は信託契約を結んだ時から効力が発生します。

遺言と家族信託制度の大きな違いは、その効力が発生する時期が異なるというところではないでしょうか。遺言の効力の発生するタイミングについてはテレビドラマなどで目にする機会があるかと思いますが、遺言者が亡くなった後に相続人が遺言書を開封し、その内容について明らかになります。つまり、遺言書を書いたご本人は効力が発生した時にはすでに亡くなっています。しかしながら、家族信託はご本人が信託契約を結んだ時、つまりご本人がご健在であるときからその効力を発生させることができ、亡くなったあともその効力を維持させることが可能です。
今まで生前対策といえば
遺言書が主流でしたが、実際問題として遺言書にはいくつかの問題点がありました。例えば、財産をお持ちの方が認知症を患った場合、病院に通ったり介護施設に通うには多額の費用がかかるにもかかわらずご本人が財産管理を行うことは困難です。こういった問題には遺言書を活用することは出来ませんが、認知症を患う前に受託者に財産管理を任せるというような内容の家族信託契約をしておくことで、のちにご本人が認知症になった場合でも、受託者が財産管理を行うことでご本人のみならず、ご家族の負担も大きく軽減されます。

また、ご自身の財産について、遺言では本人から見て直後までしか指示することはできませんが、家族信託では先の先...と連続して指定することが可能です。例えば、「私が認知症になるまで財産管理は私自身が行い、認知症になったら息子に任せ、もしもの時は妻と息子に財産を相続させる」という家族信託契約内容です。

家族信託契約にはある程度の費用が必要になりますが、長期的に渡りご本人の財産に関するご意向を遺せる家族信託をご活用しない手はないのではないでしょうか。

なお、信託銀行は、国から許可を得て信託行為を行う営利目的の商事信託のことをいい、信託銀行や信託会社では家族信託の取り扱いはございません。

 

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