名古屋の方より家族信託についてのご相談
2023年11月02日
Q:生前対策には家族信託がいいと聞いたのですが、遺言書とはどう違うのでしょうか。(名古屋)
私は名古屋在住の男性です。私も70代後半に差しかかり、終活について考えるようになりました。遺された家族が困ることのないよう、今のうちから生前対策をしておきたいと思っています。生前対策と言えば遺言書と思っていたのですが、知人から家族信託もよい方法だという話を聞き、興味を持ちました。遺言書と家族信託のちがいや、家族信託のメリットなど、詳しく教えていただけますか。(名古屋)
A:ご本人の生前から財産管理を任せられるのが家族信託のメリットです。
家族信託と遺言書の大きな違いとしてまず挙げられるのは、効力を生じるタイミングです。
遺言書は作成した方が死亡したときに効力が生じますが、家族信託については信託契約を結んだときに効力が生じます。つまり、ご本人がご存命の間から、亡くなった後まで効力を維持させることが可能です。
遺言書は生前対策として有効な方法ではありますが、万が一ご自身が認知症になった際に財産の管理について不安があるという方もいらっしゃいます。認知症を患ってしまうと財産をご自身で管理することが難しくなるうえ、通院や介護などに多額の費用がかかってしまいます。先述の通り遺言書の効力が生じるのは遺言者の死亡後ですので、生前の財産管理について指定することはできません。それに対し、認知症を発症する前に家族信託を利用し財産管理をご家族に任せておけば、ご本人の生前のうちから受託者が財産を管理できるようになり、ご家族の負担も大きく軽減されると考えられます。
家族信託には他にもメリットがあります。それはご自身の財産の引き継ぎ先を、次だけでなく、その次、さらにその次と連続して指定することが可能という点です。例えば、「まずは財産の半分を子に任せ、自身が認知症になった場合はすべての財産を子に、自身の死亡後は妻と子に財産を相続させる」というように、どのような順序で財産を引き継いでいくかを1つの信託契約書の中で定めることができます。
家族信託を契約するにはある程度の費用はかかるものの、「契約書」という形で信頼のおけるご家族に財産の管理を託せるだけでなく、その使い道や先々の財産の行く先までご自身で決めることができるので、財産についてのご本人のご意向を長期にわたり残すことが可能なうえ、財産をより有効活用できる可能性も広がると考えられます。総合的に判断した結果、家族信託を採用される方も増えてきています。
私共名古屋家族信託あんしんサポートでは、名古屋近郊を中心に家族信託のプロとして皆様の家族信託契約をサポートしてまいりました。家族信託は非常に有用な財産管理の手段のひとつで、今後より活用されていくであろう注目の生前対策です。名古屋で家族信託の利用を検討されている方は、どうぞお気軽に名古屋家族信託あんしんサポートの初回無料相談をご利用ください。名古屋の皆様にとって最善の生前対策ができるよう、お手伝いさせていただきます。