名古屋の方より家族信託に関するご相談
2024年07月03日
Q:父は家族信託契約で叔父の受託者でしたが、私はいずれその地位を引き継ぐのでしょうか?(名古屋)
父が叔父と契約している家族信託について質問があります。私は名古屋在住の50代の会社員です。70代の私の父は、現在名古屋市内の病院に入院しており、病状が良くないためある程度覚悟した方が良いと思うようになりました。父が亡くなった場合、私は相続人の一人になるわけですが、祖先の代からずっと名古屋に住んでいるので、父の財産には先祖代々のものが多く含まれます。名古屋市内にある不動産、名古屋市郊外の空き地などがあり、父が亡くなると、それらを相続することになると思います。何年か前に父は、先祖代々の土地を運用している父の兄と家族信託契約を行って、叔父の受託者となりました。受託者となったことで、叔父のマンション管理や経営を行っていました。
もし父が亡くなった場合、私は父の受託者の地位も相続することになるのでしょうか。自分の仕事との兼ね合いもあるため、叔父のマンション管理も私が行わなければならないとなるとちょっと困ります。(名古屋)
A:特に指示されていない限り、家族信託の受託者の地位は引き継がれません。
結論から申しますと、受託者の地位は相続人には相続されません。多くの場合、財産を所有する委託者は「この人」と決めて、受託者に信託財産を託しています。したがってもし相続が発生したことで、受託者の地位が相続人に受け継がれてしまうと、委託者が依頼した人物ではなくなってしまうことになります。ただし、家族信託の契約書に第二受託者の記載がされているようであれば、その人が受託者の地位を引き継ぐことになります。特に何も記載のない場合は、委託者と受益者が話し合いを行って、合意に至ることで決めることができます。
なお、ご相談内容ではありませんが、お父様が受託者として管理していた信託財産の不動産登記には、受託者としてお父様の名前が記載されていますが、相続財産には含まれませんのでご注意ください。
家族信託は2006年に柔軟な財産管理および円滑な遺産承継を行える生前対策として誕生しました。自由に設計できるからこそ、ご家族の状況にあった信託設計が重要となります。ご家族の将来を見据え、ご家庭に合った信託設定とするためにも、家族信託の経験豊富な専門家に頼ることをおすすめします。
名古屋家族信託あんしんサポートでは、家族信託に関するご相談をお受けしております。家族信託は複雑に思われるかもしれませんが、自由度の高い、従来の法律的な手続きでは限界のあった希望を叶える可能性のある新しい制度です。家族信託の活用次第で様々な可能性があります。家族信託というワードは聞きなれないと感じる名古屋の方は多いかと思いますので、名古屋家族信託あんしんサポートの税理士が、名古屋の皆様に家族信託の仕組みや活用の仕方などを詳しくお伝えいたします。名古屋にお住まいの皆様、ぜひ一度名古屋家族信託あんしんサポートの無料相談をご利用ください。名古屋家族信託あんしんサポートのスタッフ一同、名古屋の皆様からのご連絡をお待ちしております。