名古屋の方より家族信託についてご相談
2021年10月05日
Q:将来に備えて、家族信託を活用し自宅の売却したいと考えています。こういった場合の家族信託について詳しく教えてください。(名古屋)
私は名古屋在住の60代の女性です。
私には二人の子供がおり、シングルマザーとして一人で育ててきました。
現在は無事に二人とも就職、結婚し名古屋から離れた土地で暮らしています。
今暮らしている名古屋の自宅は私の両親から受け継いだためとても古くなってきており、離れたところに住む子供たちに相続させるのはむしろ手間がかかってしまうのではないかと心配しています。
また、将来的にコツコツ貯めてきた貯金と自宅を売却したお金を合わせて、老人ホームに入居しようかと考えています。
今のところ健康状態に不安はありませんのでしばらくは今の自宅で暮らしますが、もしも体が思うように動かなくなったり、認知症になったりした場合のことを想像すると、子供たちに迷惑が掛からないように備えておきたいのです。
友人から聞いた家族信託を利用して、生前に行っておける対策はありますでしょうか。(名古屋)
A:家族信託を活用し、自宅を信託財産として契約しておくと安心です。
ご相談ありがとうございます。
将来的に自宅を売却したいということですから、受託者と信託契約を結ぶことで、受託者は信託財産の管理や処分を行う権利を持つことができます。
家族信託という名前ですが、お子様でなくとも信頼できる友人、一般社団法人などとも信託契約を結ぶことは可能です。
誰と信託契約をするかも非常に大切な部分となりますので、よく検討して依頼しましょう。
また、原則誰でも受託者になることができますが、未成年者、成年被後見人及び被保佐人は受託者を引き受けることができませんので注意しましょう。
今回のケースですと、ご相談者様のご自宅が信託財産で、ご相談者様が委託者かつ受益者です。
「受益者」とは信託財産から収益を得る人のことです。
委託者が売却の手続きすることになりますが、その売却したお金はご相談者様の指定する口座に入ります。
ですから、心配されているような、もしも認知症になった場合の老人ホーム入所の資金として、活用することも可能です。
なお、受託者は売却の手続きを行う権利は持っていますが、老人ホーム入所の手続きを代行できる権利は持っていません。
ですから、家族信託の契約と並行して、成年後見制度の活用をおすすめいたします。
成年後見人は主に財産管理の役目を担いますが、自宅の売却には家庭裁判所へ手続きをして許可を得る必要があり、手間や時間がかかります。
反対に、信託契約の受託者は身上監護の権利を持っていないので、ご相談者様の施設入居や入院手続きなどを代行することは認められていません。
これらの事情を踏まえ、「家族信託」の契約と将来的に自分の任意後見人になる人を選び、契約を結ぶ「任意後見契約」も準備しておくと安心です。
名古屋家族信託安心サポートでは名古屋や名古屋近郊にお住まいの皆様から、家族信託に関するご相談をお受けしております。
家族信託は比較的新しい制度ですので、複雑に思われるかもしれませんが、他の制度に比べ契約内容を自由に設定することができます。
これまでの法律ではカバーしきれなかった部分まで希望を叶えることができるかもしれません。
初回のご相談は無料にて行っておりますので、詳しいことを知りたい場合はぜひ一度お問い合わせください。
名古屋家族信託あんしんサポート一同、親身に対応させていただきます。