名古屋の方より家族信託についてのご相談
2022年07月01日
Q:家族信託を利用した場合、不動産の借地権を信託財産にすることはできるでしょうか。(名古屋)
私は現在暮らしている名古屋のマンションのほかに、複数の土地や建物を財産として所有しています。
これらの不動産はすべて自分で管理しているのですが、将来的なことを考えて家族信託を利用しようかと検討しています。
家族信託で信託財産にしたいのは土地の借地権です。比較的柔軟に契約内容を決定できる家族信託であれば、土地の借地権だけを信託財産にすることも可能なのかどうか、教えていただけると助かります。(名古屋)
A:不動産の借地権を家族信託で信託財産にすることは可能です。
家族信託で信託財産にできるのは財産的に価値のあるものとされているため、土地そのものではなく借地権のみだとしても、家族信託における信託財産として受託者(信託財産の管理等を行う者)に託すことが可能です。
しかしながら地主の方に知らせないまま土地の借地権を信託財産とした場合、後々トラブルが生じてしまう恐れがあります。そのような事態を避けるためにも、あらかじめ地主の方の承諾を得ておいたほうが良いでしょう。
家族信託では、以下のような財産も信託財産に設定することができます。
- 不動産(所有権、借地権などの権利も含む)
- 現金
- 有価証券(株式、債券、投資信託など)
- 動産(自動車やバイク、船舶、貴金属、絵画など)
- 各種会員権(ゴルフやリゾートクラブなど)
- 知的所有権(著作権や特許権など)
- 家畜やペット(鶏、牛、馬、犬、猫など) 等
家族信託を利用される方の大半は不動産を信託財産としています。それは、家族信託が大切な財産を信頼できるご家族等に託し、その方に管理・運用・処分等を行ってもらうための信託契約だからです。
将来的に身体が不自由になったり、認知症を発症したりする可能性もゼロではありませんので、不動産の管理や売却等を希望通りに進めて欲しい場合には早い段階で家族信託を利用しておくことをおすすめいたします。
家族信託はご家庭によって契約内容を柔軟に設定できる財産管理の方法ではありますが、柔軟ゆえに活用の仕方がわからずに悩まれる方も少なくないかと思われます。家族信託に精通した専門家であれば最善となる家族信託の活用方法のご提案が可能ですので、ご検討の際はぜひ名古屋家族信託あんしんサポートへご相談ください。
家族信託に関する豊富な知識と経験、そしてノウハウを備えた名古屋家族信託あんしんサポートの専門家が、名古屋の皆様が希望される家族信託の実現に向けて懇切丁寧にサポートいたします。 まずは初回無料相談をご利用いただき、家族信託に関するお悩みやお困り事を詳しくお聞かせください。
名古屋の皆様からのお問い合わせを、スタッフ一同、心よりお待ちしております。