相談事例

名古屋の方より家族信託のご相談

2022年02月01日

Q:家族信託で管理を任せたい財産を、後から追加することは可能でしょうか。(名古屋)

5年前に夫が亡くなり、現在は名古屋の実家で息子夫婦と一緒に暮らしています。

そんななか息子から、万が一私が認知症を患った場合に困ることがないように家族信託を考えてみないかと提案がありました。認知症はいつ発症してもおかしくない症状ですし、息子が危惧する気持ちも良くわかります。
ですが、私としてはお金にルーズな面もある息子夫婦に自分の全財産を管理してもらうことには正直不安があります。

かといって息子の提案を無下にするのも気が引けるので、まずは少ない額の財産管理を任せる家族信託を結び、様子を見たいと考えています。このように家族信託を結んだ後からでも、信託財産を追加することは可能なものなのでしょうか?教えていただけると助かります。(名古屋)

A:家族信託における信託財産は、後からでも追加することが可能です。

家族信託には契約締結後に信託財産を追加できる「追加信託」というものがあり、追加信託をするには原則として委託者・受託者・受益者の合意を得なければなりません。

全員の合意が得られた場合は追加の信託契約書を新たに作成する必要がありますが、ご相談者様は家族信託を検討されている段階ですので、あらかじめ信託契約書に追加信託の旨を記載しておくと良いでしょう。そうすれば追加信託をする際に再度信託契約書を作成する煩わしさもなく、財産管理の委託をスムーズに進めることが可能です。

 

たとえば、「追加信託契約は、委託者が受託者名義の信託口座へ入金することで成立とする」といった内容を家族信託の信託契約書に記載したとします。この場合、ご相談者様がご子息名義の口座に入金するだけで信託財産として追加されることになります。

ただし、信託財産として不動産を追加する場合には名義変更が生じるため、信託契約書の作成および登記手続きをその都度行う必要があるのでご注意ください。

 

また、契約となる追加信託は、委託者(今回ですとご相談者様)の判断能力がしっかりしている状態でないと行うことはできません。ご相談者様が少額で家族信託を締結後、様子を見ている間に認知症を発症してしまう可能性もゼロとはいませんので、その辺も考慮したうえでご子息とともに家族信託を検討されることをおすすめいたします。

 

家族信託はこれまでの財産管理の方法と異なり、ご家族の事情や状況に合わせて柔軟に設定できる点が最大のメリットです。生前対策のひとつとして家族信託のご利用を検討される名古屋ならびに名古屋周辺の皆様におかれましては、名古屋家族信託あんしんサポートへどうぞお気軽にご相談ください。

名古屋家族信託あんしんサポートでは家族信託に精通した専門家が名古屋ならびに名古屋周辺の皆様のお話しをじっくりとお伺いしたうえで、最善となる家族信託の内容をご提案させていただきます。

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