名古屋の方より家族信託に関するご相談
2024年08月05日
Q:家族信託で信託財産にできるものを教えてください。(名古屋)
名古屋に住む60代の者です。名古屋をはじめ愛知県内に複数の不動産を所有しています。それら不動産の家族信託を考えているのですが、不動産の一つに借地権が設定された土地があります。この借地権も家族信託の信託財産に設定したいのですが可能なのでしょうか。そのほか、不動産以外の財産についても家族信託を考えています。信託財産にできる財産についても今後の参考までに教えていただきたいです。(名古屋)
A:不動産の借地権は家族信託の信託財産にすることができます
不動産の借地権は家族信託の信託財産にすることができますが、信託契約後のトラブルを避けるため、先に地主に家族信託の信託財産にする旨の承諾を得る必要があります。
家族信託の信託財産として最も多く設定される財産は不動産(土地・建物、所有権、借地権など)ですが、それ以外にも経済的価値がある財産であれば信託財産にすることができます。
【不動産以外に家族信託できる財産】
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金銭、有価証券(株式、投資信託、債券など)
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各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)
- 著作権、知的財産権
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絵画、骨とう品、車、バイク、船舶などの動産
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ペットや家畜(鶏、牛、馬など)
上記のようにペットや家畜等も信託することができます。ペットなどが「もの」の扱いであることに疑問を抱く方もいるかと思いますが、ペットも信託財産として信託することができます。
家族信託では、これらの信託財産を自由な契約で民事信託することができます。今後のためにご自身に合った家族信託をご検討されている方は一度家族信託の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
今回のご相談のように不動産の借地権など、信託財産にすることが可能かご自身での判断が難しい場合には、名古屋家族信託あんしんサポートにお気軽にご相談ください。どんな些細なご相談でも名古屋家族信託あんしんサポートの経験豊富な専門家が名古屋の皆様の家族信託に関するお悩みを親身にお伺いいたします。
名古屋家族信託あんしんサポートではご自身の大切な財産を守るために、どのような契約内容がベストなのか、どの財産を信託するかなどご相談者様とご家族の将来を見据えた家族信託の契約になるよう丁寧にサポートいたします。
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