名古屋の方より家族信託に関するご相談
2024年06月04日
Q:生前対策について、遺言書を書くべきか家族信託にすべきか迷っています。(名古屋)
はじめまして。私は名古屋在住の80代女性です。 近頃体調を崩すことが増えてきましたので、生前対策についてきちんと考えなければならないと思うようになりました。
先日、名古屋を出て暮らす息子たちが名古屋の自宅に集まる機会がありましたので、遺言書を書こうと思っていると話しました。すると、息子から「遺言書もいいが、家族信託を検討してはどうか」と言われました。家族信託という言葉は聞いたことがなかったのですが、息子が言うには、私の今後の生活を考えると遺言書よりも家族信託の方がよいそうなのです。せっかくの息子の助言ですが、新しい方法を試すには勇気がいります。まずは専門家の方に家族信託について詳しく教えていただきたいと思い、ご連絡いたしました。(名古屋)
A:家族信託の大きなメリットとして、契約締結時から効力が生じる点が挙げられます。
家族信託は、遺言書に代わる新しい生前対策として近年注目を浴びている方法です。では、遺言書と家族信託とでは一体何がちがうのか、家族信託にはどんなメリットがあるのか、という点ですが、家族信託は「契約」であり、「契約締結時から効力が生じる」というのが大きなメリットといえます。
遺言書は、遺言者(遺言書を作成した人)が亡くなった後に開封しますので、その効力が発生する時にはすでに遺言者本人は亡くなっています。それに対して、家族信託は契約を結んだとき、つまりご本人が生前のうちに効力が発生し、さらにはご本人が亡くなったあとまで効力は維持されます。
これまでの生前対策といえば遺言書でしたので、遺言書を書けばよいと思われるかもしれませんが、認知症対策まで考慮すると慎重な検討が必要です。もし認知症を発症してしまうと、通院や介護施設への入居などで多額の費用がかかります。認知症を発症した方の財産から費用を賄えればよいのですが、たとえご家族であったとしても、勝手に認知症の方の財産に手をつけることはできません。そのため、ご家族に費用の負担がかかってしまうというケースがあります。
認知症を発症する前に家族信託を契約しておけば、受託者となるご家族が財産を管理できますので、後々にご本人が認知症になってしまったとしてもご家族が費用の捻出に苦労することはなくなるでしょう。
他にも家族信託と遺言書のちがいとして、先々の財産承継先を決めておけるという点が挙げられます。遺言書では、財産の承継先を指定できるのは次の代までです。一方、家族信託の場合は「認知症を発症するまでは自分自身で財産を管理し、発症後は息子に管理を任せる。息子に万が一のことがあった場合には、孫に任せる」というように、先の先まで受託者を指定できるので、よりご本人の希望を自由に反映させることができるでしょう。
前述の通り、家族信託は「契約」ですので、ある程度費用はかかります。しかしながら死亡後の相続対策だけでなく認知症対策にもなり、自由度の高い財産承継を実現できますので、非常に有用な方法ではないでしょうか。
名古屋にお住まいで、家族信託について不安なお気持ちがある方は、どうぞお気軽に名古屋家族信託あんしんサポートの初回完全無料相談をご利用ください。名古屋の皆様のお気持ちを親身にお伺いしたうえで、どのような生前対策がよいか一緒に検討し、家族信託を活用する場合は、ご満足のいく家族信託設計となるよう誠心誠意対応させていただきます。名古屋家族信託あんしんサポートの所員一同、名古屋の皆様、ならびに名古屋で家族信託について相談できる事務所をお探しの皆様からのご連絡を、心よりお待ち申し上げます。