名古屋の方より家族信託に関するご相談
2024年02月05日
Q:家族信託で自宅の売却ができると聞きましたが、どういうことでしょうか。(名古屋)
はじめてご相談する名古屋の70代です。私は独り身で子供達は名古屋を出て東京で暮らしています。名古屋の自宅は築年数が経ちかなり古いためいずれ子供たちが相続しても迷惑になるかと思います。ひとりですし、近いうちに自宅を売却して、そのお金を老人ホーム入居資金にしたいと考えています。ただ、もしも私が認知症になってしまった場合、だれが不動産売却の手続きをするのか不安です。そんな中、家族信託を活用すれば対策ができると聞いたのですがどういうことか教えて下さい。(名古屋)
A:家族信託で自宅を信託財産にすることで将来的に認知症になってもご自宅を売ることができます。
今回のご相談者様の場合、家族信託を活用してご相談者様が委託者かつ受益者となりご自宅を信託財産とし、受託者と信託契約を結びます。受託者は信託財産の管理・処分を行います。受託者には未成年者、成年被後見人及び被保佐人を除き誰でもなることができますが、受託者の決定は非常に重要となりますので、お子様、信頼できる知人、一般社団法人などの法人等をご検討されるとよいでしょう。
受益者は信託財産から収益を得ることができますので、自宅売却後の残金はご相談者様の指定口座に入ります。
また、認知症を患った後に老人ホーム等への入居手続きを行う場合は、成年後見制度を活用します。ただし成年後見人は財産管理を行うがゆえに自宅の売却には慎重です。売却には家庭裁判所の許可が必要となるため、時間や手間がかかります。
なお、受託者は身上監護を行う権利はなく、ご相談者様の施設入居や入院手続きなどを行うことはできないため家族信託契約と任意後見契約(将来的に自分の任意後見人になる人を選び、契約を結ぶ)も併用されることをお勧めします。
名古屋の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な名古屋家族信託あんしんサポートの専門家にご相談ください。名古屋家族信託あんしんサポートでは、名古屋の地域事情に詳しい税理士が、初回のご相談は無料で名古屋の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 名古屋家族信託あんしんサポートのスタッフ一同、名古屋の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。