名古屋の方より家族信託のご相談
2022年03月02日
Q:生前対策を考えているのですが、家族信託と遺言書の違いについて教えていただきたいです。(名古屋)
家族信託についてご相談させてください。私は父から受け継いだ名古屋の実家といくつかの不動産を所有しているのですが、70歳を越えていますし、自分の身に何かあってもおかしくない年齢です。妻や子供にはできるだけ迷惑をかけたくないので、今のうちに何かしらの生前対策を講じておきたいと考えております。
そこで家族信託という財産管理の方法があることを知ったのですが、遺言書と何が違うのか、いまいち良くわかりません。専門的な知識のない私にもわかるようにご説明いただけないでしょうか?(名古屋)
A:家族信託を利用すれば、生前から財産管理を託すことが可能です。
遺言書は相続において最も優先される法的な書類ですが、その効力が生じるのは遺言者が亡くなった時点からです。それゆえご自分の財産について自由に決定できるものの、生前の間は遺言書に記載してあったとしても財産を託すことはできません。
その点、家族信託は生前からご自分の財産を託すことが可能であり、信頼できる方と信託契約を結んでおけば、認知症を患ったとしてもその方(受託者)が財産管理を行ってくれます。
ご相談者様は年齢が年齢ですし、奥様やお子様にご迷惑をかけたくないとのことですので、もしもの場合の備えとしては家族信託のほうがおすすめだといえるでしょう。
また、遺言書では次の世代にしか財産を残すことはできませんが、家族信託ではその先の世代まで指定することが可能です。たとえば「受益者となる長男が亡くなった場合は、その息子に受益権を移すこと」などというような内容も、家族信託であれば実現できるというわけです。
家族信託では財産の所有者であり託す方を「委託者」、託された財産の管理、運営、処分を行う方を「受託者」、信託財産により利益を得る方を「受益者」といいます。受託者はご自分の財産を託す存在ですから、信頼できる方にお願いすることが重要です。
家族信託の受託者には税理士や司法書士などの専門家を指定することも可能ですので、円滑な家族信託を希望される場合にはぜひ名古屋家族信託あんしんサポートまでお気軽にご相談ください。
名古屋家族信託あんしんサポートでは家族信託に精通した専門家が、名古屋の皆様のご質問やご相談を親身になってお伺いいたします。そのうえでご家族にとって最善となる契約内容をご提案させていただきますので、まずは名古屋家族信託あんしんサポートの初回無料相談をご活用ください。
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