家族信託
2022年09月02日
Q:事業承継に家族信託を活用したいと考えていますが、どのようにすべきでしょうか?
はじめまして。私は名古屋にて創業100年を超える会社を経営しています。
来年70歳になることもあり、そろそろ息子に事業を承継したいと考えるようになりました。息子は後継者として昨年から弊社で働き始めています。息子は名古屋の別の会社で長年働いていたこともあり、経営者としての素質や能力的には問題無いかと思っていますが、なにぶん社歴が短いため、社内の人間関係の構築がまだまだ進んでいません。このまま全権を渡してしまうと、社内でなにかしらの反発が起こるのではないかと危惧しています。もう少し教育しなければと思っていますが、最近私の体調が優れないこともあり、何かあった際の対策を考えなければと悩んでいます。その時にテレビで家族信託のことを知り、事業承継にも利用できないかと思いました。
家族信託をうまく活用して、長男の成長を見守りつつ事業承継を進める方法はないでしょうか。(名古屋)
A:事業承継にもおすすめなのが家族信託です。自分も経営に関わりつつ、後継者に議決権を持たせることが可能になります。
日本では経営者の高齢化に伴い、事業承継を希望するものの、後継者が見つからないという企業は少なくありません。また後継者の候補がいたとしても、すぐに全権を渡すのは難しく、時間をかけて教育をしたいと悩まれる経営者の方が多いのが現状です。
しかしながらご高齢の経営者であれば、自分がいつ、けがや病気により仕事できなくなり、企業運営に支障がでること悩まれる方もいらっしゃるでしょう。長期的な入院が必要ともなれば、その間は会社にとって大きな決断ができず、運営がストップしてしまうことも考えられます。そのような際に備えて、事前に家族信託の契約を後継者と結んでおくのは非常に有効な手段です。
事業承継を見据える場合には、信託財産を自社株とし、委託者=現経営者、受託者=後継者、受益者=現経営者に設定した家族信託の契約を結びます。受託者となる後継者が自社株を管理するので、事実上会社の議決権を後継者がもつことが可能です。万が一急な事故にあったり、認知症等を発症したりしたとしても、後継者が権限を行使できるため会社運営に支障がでません。また家族信託の契約において現経営者を指図権者に設定しておけば、議決権の行使について後継者に指図できるので、自分も経営に関わりつつ後継者の教育を進めることができます。
なお今回のように設定した場合、受益者は現経営者のため贈与税はかかりません。
家族信託の契約後に後継者が適任ではないとお考えになった時には、家族信託の契約を解除することも可能です。株式を譲渡してしまうと、譲渡後も経営に関与することは現実的ではありませんが、家族信託を活用すれば、後継者を育成しつつ事業承継を考えられるでしょう。
名古屋家族信託あんしんサポートでは名古屋の皆様より家族信託についてのご質問をお受けしております。
自由度が高く、さまざまな設定が可能な家族信託では、遺言や成年後見の手続きでは現実的ではなかったご要望も、契約内容の組み方次第でかなえられる可能性があります。家族信託の仕組みや活用の方法などをご説明いたしますので、名古屋にお住まいの皆様、ぜひ名古屋家族信託あんしんサポートの初回無料相談をご活用ください。
2022年08月18日
Q:家族信託の信託財産を増やすことはできるのでしょうか?(名古屋)
はじめて問い合わせをします。私は名古屋在住の60代男性です。
テレビで家族信託のことを知り興味を持っています。私は名古屋市内に複数の物件を所有していますが、そろそろ年齢的にも自分で管理するのかしんどくなってきました。今後認知症等になる可能性も考えると、長男に管理をお願いしたいと思っています。
しかしながら贈与となると税金面も心配ですし、長男以外にも名古屋から離れた場所に住む子供たちがいるため、安易に長男に譲ることはできません。管理面だけでも任せられれば…と考えていたところ家族信託のことを知りました。
すぐにでも契約を結びたいのですが、一つ懸念事項があります。私には認知症の母親がおり、辛いことですが90歳をこえる高齢のうえ、病気もあるため近い将来的には看取ることになるかと思われます。母の相続人は私一人のため、母が所有する不動産や預貯金等も私がすべてを相続することになるでしょう。
せっかく家族信託をはじめても、数年で契約を作成し直さなければならないとなると非常に面倒です。
信託財産を途中で追加することはできるのか教えていただけないでしょうか(名古屋)
A:家族信託の信託財産は途中で追加できますのでご安心ください。
名古屋家族信託あんしんサポートにお問い合わせいただきありがとうございます。
ご相談者様がご興味をお持ちになったとおり、家族信託はご自身の財産を信頼できる人に託し、管理・運用等を行ってもらう財産管理の方法です。ご契約者様が委託者と受益者(利益を得る人)、ご長男様が受託者として契約を結んでおけば、万が一ご相談者様が認知症等になったとしても、ご長男様の権限で管理・運営・売却が可能となります。ただし、あくまでご長男様が管理できるのは「信託財産」のみであり、「信託財産」ではないご相談者様個人の財産に関しては、適用外です。近い将来、お母様から財産を引き継ぐ可能性があるとのことで、ご相談様はこの点を懸念しているのかと思われます。
結論から申し上げますと、家族信託では契約後に信託財産を追加することは可能です。このことを追加信託といいます。
本来であれば、委託者、受託者、受益者の合意を得たうえ、追加の信託契約書を作る必要がありますが、基となる信託契約書を作成中であれば、信託契約書に金銭の追加が可能である旨を定めておきましょう。
信託契約書に「受託者名義の信託口座に対し、委託者による現金の振り込みをもって追加信託契約の成立とする」という内容を記載しておけば、ご指定の口座に振り込むだけで可能です。
ただし金銭は可能ですが、不動産については登記が必須なため、その都度信託契約書の作成が必要になりますので注意しましょう。
名古屋で家族信託をお考えの場合には、名古屋家族信託あんしんサポートをご活用ください。お客様のご相談内容をお伺いし、ご要望に沿った形で家族信託の活用方法をご提案させていただきます。
2022年07月01日
Q:家族信託を利用した場合、不動産の借地権を信託財産にすることはできるでしょうか。(名古屋)
私は現在暮らしている名古屋のマンションのほかに、複数の土地や建物を財産として所有しています。
これらの不動産はすべて自分で管理しているのですが、将来的なことを考えて家族信託を利用しようかと検討しています。
家族信託で信託財産にしたいのは土地の借地権です。比較的柔軟に契約内容を決定できる家族信託であれば、土地の借地権だけを信託財産にすることも可能なのかどうか、教えていただけると助かります。(名古屋)
A:不動産の借地権を家族信託で信託財産にすることは可能です。
家族信託で信託財産にできるのは財産的に価値のあるものとされているため、土地そのものではなく借地権のみだとしても、家族信託における信託財産として受託者(信託財産の管理等を行う者)に託すことが可能です。
しかしながら地主の方に知らせないまま土地の借地権を信託財産とした場合、後々トラブルが生じてしまう恐れがあります。そのような事態を避けるためにも、あらかじめ地主の方の承諾を得ておいたほうが良いでしょう。
家族信託では、以下のような財産も信託財産に設定することができます。
- 不動産(所有権、借地権などの権利も含む)
- 現金
- 有価証券(株式、債券、投資信託など)
- 動産(自動車やバイク、船舶、貴金属、絵画など)
- 各種会員権(ゴルフやリゾートクラブなど)
- 知的所有権(著作権や特許権など)
- 家畜やペット(鶏、牛、馬、犬、猫など) 等
家族信託を利用される方の大半は不動産を信託財産としています。それは、家族信託が大切な財産を信頼できるご家族等に託し、その方に管理・運用・処分等を行ってもらうための信託契約だからです。
将来的に身体が不自由になったり、認知症を発症したりする可能性もゼロではありませんので、不動産の管理や売却等を希望通りに進めて欲しい場合には早い段階で家族信託を利用しておくことをおすすめいたします。
家族信託はご家庭によって契約内容を柔軟に設定できる財産管理の方法ではありますが、柔軟ゆえに活用の仕方がわからずに悩まれる方も少なくないかと思われます。家族信託に精通した専門家であれば最善となる家族信託の活用方法のご提案が可能ですので、ご検討の際はぜひ名古屋家族信託あんしんサポートへご相談ください。
家族信託に関する豊富な知識と経験、そしてノウハウを備えた名古屋家族信託あんしんサポートの専門家が、名古屋の皆様が希望される家族信託の実現に向けて懇切丁寧にサポートいたします。 まずは初回無料相談をご利用いただき、家族信託に関するお悩みやお困り事を詳しくお聞かせください。
名古屋の皆様からのお問い合わせを、スタッフ一同、心よりお待ちしております。
名古屋を中心に家族信託を親身にサポートいたします。
名古屋家族信託あんしんサポート
運営:税理士法人川﨑会計事務所