相談事例

家族信託

名古屋の方より家族信託に関するご相談

2022年12月02日

Q:家族信託の受託者の立場は、相続されるのでしょうか?(名古屋)

家族信託についてご質問があります。私は名古屋在住の50代会社員です。私の父は代々受け継がれている蔵元杜氏をしており、私は父の下で働いています。父は尊敬に値する杜氏ですが、80代になってからというもの、間違えることが増え気性も荒くなってきました。最近では父の引退も視野に入れるようになり、少しずつではありますが、私自身で経営について学び始めているところです。そこで、昨今注目されている家族信託を利用して父が委託者、私が受託者となり、父は現役で働きながら私がサポートをしていずれ機会が来たら継ごうと思っています。ただここで問題なのが、私が父の受託者として働くことで、私がもしもの時、受託者の地位は息子が相続するのかということです。息子は名古屋から離れ、別の仕事をしているためそのことが気になります。(名古屋)

A:第二受託者の設定をしない限り、家族信託の受託者の地位は相続されません。

家族信託では、受託者の地位は基本的には相続されません。なぜなら委託者が受託者を決める際、たいていは信頼のおける特定のご家族などに依頼するため、受託者の地位が相続されてしまうと、委託者が特定の人物に依頼した意味がなくなってしまうからです。したがって、ご相談者様がお父様の受託者となった場合、ご相談者様の相続において息子さんが受託者の地位を引き継ぐことはないためご安心ください。ただし、家族信託の契約書に第二受託者の記載をした場合はその方がご相談者様の次の受託者となります。特に記載のない場合は、委託者と受益者が相談のうえ受託者を決めます。

家族信託では比較的自由な財産の管理設計が可能となりますが、ゆえに悩まれることも多いかと思います。ご家族のご状況にあった、先を見据えた信託設計が非常に重要となるため、家族信託に関する経験豊富な専門家にぜひご相談下さい。家族信託をうまく活用することで、かつては難しいとされた手続きが可能になることもございます。

 

名古屋の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な名古屋家族信託あんしんサポートの専門家にご相談ください。名古屋家族信託あんしんサポートでは、名古屋の地域事情に詳しい税理士が、初回のご相談は無料で名古屋の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 名古屋家族信託あんしんサポートのスタッフ一同、名古屋の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

 

 

名古屋の方より家族信託に関するご相談

2022年11月02日

Q:新しい生前対策である家族信託について教えてください。(名古屋)

生前対策のことをお伺いしたくサイトを検索し、こちらのサイトにたどり着きました。私は今年70になるためそろそろ先のことも考えなければならないと思い、最近生前対策について調べています。私には子供が3人いて、名古屋に住んでいるのは2人、もう1人は海外にいます。それぞれ40代で忙しく、全員が集まれる機会はそうそうないため相続で揉めるようなことにはなってほしくはありません。生前対策としては遺言書と家族信託が主流だそうですが、家族信託と遺言書ではどちらがいいのでしょうか。また、家族信託と遺言書の大きな違いは何ですか?(名古屋)

A:家族信託と遺言書の違いをご理解いただき、ご自身の希望する生前対策を選びましょう。

今まで生前対策と言えば遺言書が主流でした。しかしながら遺言書にもメリットデメリットがあり、家族信託の登場により、すべてではありませんがそのデメリットについてカバーできるようなりました。遺言書と家族信託制度の最大の違いは、それぞれ効力が発生する時期が異なる点にあります。遺言書の場合、遺言者が亡くなってから開封することになるため、遺言者が生存されている間はその内容については遺言者しか分かりません。つまり、その効力の発生については開封後となるわけです。しかしそれでは、例えば遺言者が認知症を患った場合の財産管理について遺言書で指示することはできないため、病院に通ったり介護施設に通うにあたっての財産管理について遺言書を活用することはできないということになります。しかしながら、家族信託はご本人が信託契約を結んだときからその効力を発生させることができるため、まだ認知症を患っていないお元気な時に受託者と家族信託契約を行い、家族に財産管理を任せる旨の指示をしておくことで、実際にご本人が認知症になった際に受託者が財産管理を行うことが出来ます。さらに家族信託では亡くなったあともその効力を維持させることが可能です。なお、信託銀行や信託会社が営利目的で受託者となる信託契約を商事信託といい、家族信託や民事信託とは異なります。

家族信託のデメリットとしては契約時に多少の費用が掛かるということが挙げられますが、そのメリットにご納得いただければと思います。

 

名古屋の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な名古屋家族信託あんしんサポートの税理士にご相談ください。名古屋家族信託あんしんサポートでは、名古屋の地域事情に詳しい専門家が、初回のご相談は無料で名古屋の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 名古屋家族信託あんしんサポートのスタッフ一同、名古屋の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

 

 

名古屋の方から家族信託に関するご相談

2022年10月04日

Q:家族信託と遺言書の違いについて税理士の先生にお伺いします。(名古屋)

はじめてご相談します。私は名古屋で自営業を営む70代の者です。子供たちが私の相続で揉めることのないようにと生前対策について調べていたところ、遺言書と家族信託があると知りました。遺言書はなんとなくわかるのですが、家族信託とはどのような物を言うのでしょうか?「信託」と聞くと「信託銀行」を思い出すのですが、いずれにしてもよくわかりません。家族信託と遺言書の違いについて税理士の先生にお伺いしたいと思います。費用なども分かると助かります。(名古屋)

A:家族信託は信託契約を結んだ時から効力が発生します。

遺言と家族信託制度の大きな違いは、その効力が発生する時期が異なるというところではないでしょうか。遺言の効力の発生するタイミングについてはテレビドラマなどで目にする機会があるかと思いますが、遺言者が亡くなった後に相続人が遺言書を開封し、その内容について明らかになります。つまり、遺言書を書いたご本人は効力が発生した時にはすでに亡くなっています。しかしながら、家族信託はご本人が信託契約を結んだ時、つまりご本人がご健在であるときからその効力を発生させることができ、亡くなったあともその効力を維持させることが可能です。
今まで生前対策といえば
遺言書が主流でしたが、実際問題として遺言書にはいくつかの問題点がありました。例えば、財産をお持ちの方が認知症を患った場合、病院に通ったり介護施設に通うには多額の費用がかかるにもかかわらずご本人が財産管理を行うことは困難です。こういった問題には遺言書を活用することは出来ませんが、認知症を患う前に受託者に財産管理を任せるというような内容の家族信託契約をしておくことで、のちにご本人が認知症になった場合でも、受託者が財産管理を行うことでご本人のみならず、ご家族の負担も大きく軽減されます。

また、ご自身の財産について、遺言では本人から見て直後までしか指示することはできませんが、家族信託では先の先...と連続して指定することが可能です。例えば、「私が認知症になるまで財産管理は私自身が行い、認知症になったら息子に任せ、もしもの時は妻と息子に財産を相続させる」という家族信託契約内容です。

家族信託契約にはある程度の費用が必要になりますが、長期的に渡りご本人の財産に関するご意向を遺せる家族信託をご活用しない手はないのではないでしょうか。

なお、信託銀行は、国から許可を得て信託行為を行う営利目的の商事信託のことをいい、信託銀行や信託会社では家族信託の取り扱いはございません。

 

名古屋家族信託あんしんサポートは、家族信託の専門家として、名古屋エリアの皆様をはじめ、名古屋周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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