相談事例

家族信託

名古屋の方より家族信託についてのご相談

2023年03月02日

Q:家族信託では信託財産を追加できますか?(名古屋)

名古屋在住の70代男性です。現在、家族信託をしようか悩んでおります。というのも、名古屋に住む私の友人が最近軽度の認知症と診断されました。友人とは年齢が近いこともあり、私も認知症になる前に財産などの対策をしておかなければならないと感じました。そこで、認知症になる前に家族信託を行い、財産を息子に管理してもらうことを考えたのです。しかし、いきなり全財産を渡すのは不安です。

家族信託では、信託財産を途中で追加することはできるのでしょうか?(名古屋)

A:追加信託を行うことで、信託財産を分けて渡すことができます。

家族信託では、追加信託といって、契約後に信託財産を追加することができます。ただし、金銭を追加する場合と不動産を追加する場合で方法は異なります。

金銭を追加する際、ご相談者様のように家族信託を検討中の段階では、信託契約書に金銭追加の旨を書くことで、追加信託を行えます。例えば、ご相談者様が指定の口座に振り込むだけで追加信託を行うために、「受託名の信託口座に、委託者がお金を振り込むことによって追加信託契約の成立とする」という内容を信託契約書に記す方法があります。

一方、不動産の場合ですと、登記が必要となるため、信託契約書の作成と登記手続きがその都度必要となります。

すでに家族信託を行っている方々は、原則として委託者、受託者、受益者の合意とともに、新たに追加の信託契約書を作る必要があるので注意してください。

 

ご相談者様のように、認知症になる前の段階で家族信託を検討するのは素晴らしいと思われます。なぜなら、認知症発症後となると、家族信託は原則として行うことはできないからです。また、追加信託の場合も同様で、委託者となる方の判断能力が十分ある状態と判断されないと行うことができません。

このように、家族信託は将来のリスクを考え、様々な財産設計を可能にするものです。しかし、家族信託になじみのない方も多く、また、ご家族に合わせた家族信託のあり方について様々な状況の中で悩まれる方も多いのではないでしょうか。

名古屋家族信託相談センターでは、経験豊富な専門家が皆様のお悩みにお答えします。ご相談内容から、お客様のご家庭に合った家族信託を設計します。初回無料相談も実施しておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。名古屋近郊にお住まいの皆様のご利用を心よりお待ちしております。

名古屋の方から家族信託に関するご相談

2023年02月02日

Q:家族信託を利用して自宅を売却できるか税理士に伺います。(名古屋)

最近家族信託制度を知った、名古屋在住の今年76になる男性です。私は名古屋に持ち家があるのでいずれは子供に渡ることになるかと思っていたのですが、先月子供に会ったところ子供は名古屋に住む気はないそうです。確かに子供は東京でマンションを購入し家族と住んでいるためこちらに戻る気はないのでしょう。それならいっそ自宅を売却し、いずれ私が老人ホームに入居する際の資金にしようかと思い始めました。ただし私は一人身で、もしも認知症などになって不動産売却の手続きを自分で行うことが難しくなった場合、家族信託を活用して対策することは可能でしょうか?(名古屋)

A:家族信託契約でご自宅を信託財産にしましょう。

家族信託を活用することで信託した財産の管理および処分について受託者に託すことができます。未成年者、成年被後見人及び被保佐人を除き、受託者には誰でもなることができますが、受託者選びは非常に重要です。お子様や信頼できる知人だけでなく法人等に依頼することも可能ですのでご検討下さい。 受託者が決まりましたら受託者と信託契約を結びます。ご相談内容からご自宅を信託財産とし、ご相談者様が委託者かつ受益者(信託財産から収益を得る人)となります。ご相談者様が受益者となることでご自宅の売却金はご相談者様の指定する口座に入ります。
認知症発症後に老人ホームの入居手続きをおこなう場合は、成年後見制度を活用されるとよいでしょう。ただし成年後見人は財産管理を行うことはできますが、自宅の売却には時間や手間がかかります。また、信託契約の受託者は身上監護を行う権利はないため、施設入居や入院手続きなどを行うことはできません。 以上のことから家族信託の契約と併せて将来的に自分の任意後見人になる人を選ぶ任意後見契約をご検討いただくことをお勧めします。分からないことは遠慮なく 名古屋家族信託あんしんサポートにご相談ください。

名古屋の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な名古屋家族信託あんしんサポートの専門家にご相談ください。名古屋家族信託あんしんサポートでは、名古屋の地域事情に詳しい税理士が、初回のご相談は無料で名古屋の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 名古屋家族信託あんしんサポートのスタッフ一同、名古屋の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

名古屋の方より家族信託に関するご相談

2023年01月06日

Q:家族信託の契約を結んでいます。信託財産を途中で増やすことはできますか?(名古屋)

はじめまして。私は名古屋在住の65歳の男性です。
3年前に息子を受託者として、家族信託の契約を結びました。きっかけは名古屋市内にいくつか所有するマンションの管理が大変になったためです。将来的には息子に譲る予定ですが、贈与税なども問題もありますので、とりあえず管理・運営を任せるところからはじめようと家族信託を選びました。
息子は期待以上に財産管理を行ってくれており、一緒に管理を任せた株や預貯金もうまく運用してくれています。
昨年同じく名古屋に住む私の父が亡くなり、相続によって多額の現金を得ることになりました。
将来的に認知症のことも心配なため、管理は息子に任せた方が良いかと考えています。
すでに信託契約を行っているのですが、信託財産を追加することは可能でしょうか(名古屋)

A:家族信託では信託財産を途中追加することは可能です。

結論から申し上げますと、家族信託契約後に委託者の所有する財産を信託財産として追加することも可能です。このことを追加信託といいます。追加信託を行うためには、基本的に委託者、受託者、受益者の合意および追加の信託契約書作成が必要です。

ただし、追加する財産が現金の場合、信託契約書の内容によっては新たに追加で契約書を作成する必要はありません。
たとえば、「受託者名義である信託口座に、委託者が信託財産とする現金を振り込むことにより追加信託契約の成立とする」といった内容が記載されている場合です。あらかじめ信託契約書の中に金銭の追加ができることが定められていれば、振り込みをおこなうだけで信託財産として扱われます。
ただし、金銭の場合にはこのような方法が可能ですが、増やしたい信託財産が不動産である場合、その都度信託契約書を作成し、信託財産となった旨を登記する必要がありますのでご注意ください。

また、当然のことながら信託の目的に反するような財産を信託財産にはできませんし、委託者本人が追加を希望する時点で認知症を発症していたら行うことはできないので気を付けましょう。

自由度が高く様々な設定が可能な家族信託は、認知症対策や相続対策としての活用が期待されている財産管理方法です。
ご家庭に合った家族信託の契約書作成は、経験豊富な専門家にご相談ください。名古屋家族信託あんしんサポートでは名古屋の皆様にむけ無料相談会を実施しています。名古屋の皆様のお悩みをお伺いし、それぞれのご家庭に合った家族信託の内容をご提案いたします。

 

 

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