相談事例

家族信託

名古屋の方より家族信託についてのご相談

2023年09月04日

Q:家族信託の信託財産を徐々に増やすことは可能でしょうか。(名古屋)

初めてご相談します。私は現在名古屋に住んでいる主婦ですが、先日、生前対策について友人と話していたところ「家族信託」というものがあると知りました。私は今まで生前対策といえば「遺言書」だと思っていたので、遺言書よりも融通の利くという家族信託に興味を持ちました。我が家は既に夫が他界しているため、遺産などの関係で多少の財産があります。認知症対策としてそれらを家族信託の信託財産とし、受託者を息子にした契約を考えています。ただ、現在のところ私は元気なので、全ての財産をすぐに息子に管理させるつもりはありません。ただ時機を逃して認知症を患ってしまっては元も子もないので、しばらくは少額の財産を管理させ、徐々に信託財産を増やしていくということができたら助かります。(名古屋)

A:信託財産を途中で追加するという内容の契約をしましょう。

ご相談者がおっしゃるように家族信託は遺言書よりも自由度の高いご希望を叶えることが可能です。家族信託の契約後に信託財産を追加することを「追加信託」といいますが、追加信託を行う際は原則として、委託者、受託者、受益者の合意が必要となるだけでなく、追加の信託契約書を新たに作る必要があります。

しかしながら、今回のご相談者様はまだ契約を行っていない検討中の段階ですので、契約時にあらかじめ信託契約書に金銭の追加を行う旨を定めておくと、上記のようなご面倒な手続きを踏む必要はなくなります。
ご相談者様が指定の口座に振り込むだけで信託財産を増やすことが出来るよう、信託契約書にあらかじめ「委託者が、受託者名義の信託口座にお金を振り込むことで追加信託契約の成立とする」という内容を盛り込みます。

ただし、金銭の場合はこのような方法で追加信託契約ができますが、不動産を追加したい場合は名義変更が必要になりますので、追加のたびに信託契約書の作成と登記手続きを行なわなければならないため注意してください。

なお、家族信託ならびに追加信託は法律行為となる「契約」ですので、委託者であるご相談者様が認知症などを患い、判断能力が不十分となってしまってからでは契約は行えません。ぜひお元気な今のうちに契約を行うようにして下さい。

 

名古屋の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な名古屋家族信託あんしんサポートの専門家にご相談ください。名古屋家族信託あんしんサポートでは、名古屋の地域事情に詳しい税理士が、初回のご相談は無料で名古屋の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 名古屋家族信託あんしんサポートのスタッフ一同、名古屋の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

名古屋の方より家族信託に関するご相談

2023年08月02日

Q:家族信託を利用すれば、認知症になっても自宅が売却できると聞きました。(名古屋)

私は名古屋で生まれ育った、二人の子をもつ70代の男性です。ずいぶん前に妻を亡くし、今は一人で暮らしています。最近体の衰えを感じるようになり、いよいよダメなのかなぁと弱気になっていたところでしたが、自分の死後について考えるいい機会だと思うようにしています。相続財産となる名古屋の自宅は、私の生まれ育った家でもあるため老朽化が酷いのと、子供たちは二人とも名古屋に住んでいないという事もあり、二人は自宅を相続しても困るんじゃないかと思っています。私は独り身なので一人で最期を迎える不安があり、いずれは老人ホームに入居するつもりで、ホームへの入居資金として自宅を売却して得たお金を充てようと考えています。ただひとつ不安があり、私が認知症になってしまった場合、不動産売却を行うことができなくなると思うので今のうちに対策をしたいと思っていたら、友人に家族信託を勧められました。初めて聞いた制度なので詳しくお伺いしたいです。(名古屋)

A:家族信託で自宅を信託財産にすることで受託者が自宅の売却をしてくれます。

従来は生前対策として遺言書が主流でしたが、遺言書では叶えられないことも多く課題となっていました。そんな中、家族信託制度が2007年に誕生しました。この家族信託制度は遺言書ではカバーしきれなかった部分についてのご希望が叶いやすくなっています。まず、ご相談者様のご要望を叶えるためにはお子さんを受託者として家族信託契約を結びます。ご自宅を信託財産とすれば受託者が信託財産の管理・処分を行うことが可能となるため、ご相談者様が認知症を患ったとしても代わりに自宅を売却してホームへの資金を調達してくれます。なお、受託者には必ずしもお子さんがなる必要はありません。受託者には未成年者、成年被後見人及び被保佐人を除く誰でもなることができますので、お子様でなくとも、知人、法人等信頼できる方にお願いするようにしましょう。なお、家族信託の手続きは法律行為となるため認知症を患ってからでは契約を行うことは出来ません。ぜひお元気ないまのうちからご検討ください。

ご自宅を信託財産とし、ご相談者様は委託者かつ信託財産から収益を得る受益者となります。ご相談者様が受益者となることで自宅売却後の残金はご相談者様の指定口座に入ります。

ただし、ご注意いただきたいのは、信託契約の受託者は身上監護を行う権利がないためご相談者様の施設入居や入院手続きなどを行うことができないという点です。したがって、家族信託の契約と併せて任意後見契約(将来的に自分の任意後見人になる人を選んで契約する)もご検討ください。

 

名古屋の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な名古屋家族信託あんしんサポートの専門家にご相談ください。名古屋家族信託あんしんサポートでは、名古屋の地域事情に詳しい税理士が、初回のご相談は無料で名古屋の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 名古屋家族信託あんしんサポートのスタッフ一同、名古屋の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

 

名古屋の方より家族信託についてのご相談

2023年07月03日

Q 不動産を家族信託する場合、登記変更が必要ですか?(名古屋)

不動産の家族信託についてお尋ねします。私は名古屋にて不動産経営をしております。不動産は複数あるのですが、すべて私が賃料管理や建物のメンテナンスの手配などを行ってまいりました。
しかし私も高齢になり、名古屋に住む息子に少しずつ不動産の管理を任せたいと考えるようになりました。そこで家族信託を契約し、名古屋の不動産を信託財産にして息子に管理してもらおうと思っています。名古屋の不動産はすべて私名義になっているのですが、家族信託を利用する場合は登記変更が必要となるのでしょうか?(名古屋) 

家族信託の信託財産となる不動産に、「信託」の登記を行いましょう。

名古屋家族信託あんしんサポートにご相談いただきありがとうございます。
不動産の管理において家族信託を契約する場合は、信託財産である不動産に「信託」の登記を行っていただきます。この登記を行うことによって、その不動産が信託財産であることの証明になり、受託者の権限をもつ人物が誰なのかを第三者に対して明らかにすることができます。

家族信託を契約すると、信託財産は個人の所有物ではなくなります。家族信託契約後はその信託財産は信託法にそって管理されることになるため、たとえ元々の所有者であったとしても勝手に売却することはできません。また受託者(財産の管理を任された人)についても、単独で信託財産を管理する権利をもつものの、家族信託の契約内容の範囲を超える行為は認められません。

なお不動産に信託の登記を行うと、個人の氏名や住所が公示されます。家族信託を契約する前に、委託者であるご相談者様だけでなく、受託者や受益者の皆様全員が家族信託について理解し、ご納得いただくことが大切です。

 

家族信託は手続き内容が複雑に感じることもあるかもしれませんが、自由度の高い契約が可能ですので、上手に活用すれば遺産継承をスムーズに行うことができます。また委託者がお元気なうちから財産についての取り決めができるので、生前対策や認知症対策として利用されるのもおすすめです。

名古屋家族信託あんしんサポートは、名古屋でこれから家族信託を契約したいとお考えの皆様をサポートいたします。名古屋にお住いの皆様や、名古屋を離れて暮らすご家族がいらっしゃる方など、それぞれのご事情に合わせた最適なプランをご提案いたしますので、まずは初回無料相談にて家族信託へのお気持ちをお聞かせください。名古屋の皆様からのご連絡を、所員一同心よりお待ちしております。

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