相談事例

家族信託

名古屋の方より家族信託についてのご相談

2023年12月04日

Q:亡くなった父は家族信託で叔父の不動産の受託者でした。相続人である私は父に代わって受託者になるのでしょうか?(名古屋)

先日名古屋の実家で暮らしていた父が亡くなり、父の財産を私が相続することになりました。父は名古屋で不動産経営をしていたため、父名義の不動産が名古屋に複数あります。私は現在名古屋を離れて暮らしており、不動産経営の経験もないサラリーマンですので、相続した不動産の管理運営については名古屋にある民間の管理会社に依頼するつもりでいます。

今回ご相談したいのは、家族信託で亡き父が受託者となっていた名古屋の不動産についてです。実は父は父の兄にあたる人と家族信託の契約を結んでおり、受託者として不動産の管理運営を任されていました。今回の父の相続で相続人となるのは私1人なのですが、私はこの受託者の地位も相続することになるのでしょうか?先ほどお伝えしたように不動産経営の経験はないため、私が受託者の地位まで引き継ぐのは不安です。(名古屋)

A:家族信託の受託者の地位を、相続によって引き継ぐことは基本的にはありませんのでご安心ください。

受託者の地位は基本的には相続の対象ではありませんので、名古屋のご相談者様が受託者の地位を引き継ぎ、亡きお父様に代わって叔父様の不動産の受託者となることはありません。家族信託を結ぶ際、委託者は「この人になら安心して財産を託せる」という方を受託者に指名します。もしも相続によって受託者の地位が別の人に引き継がれてしまうと、はじめの委託者の思いが薄れてしまいます。

今回はまず、家族信託の契約書を確認してみましょう。家族信託の契約の際に「第二受託者」まで指定されていれば、その方が次の受託者となります。もしも契約書に第二受託者についての記載がないようでしたら、委託者と受託者で今後の受託者を決めることになるでしょう。なおお父様が受託者として管理を任されていた不動産(信託財産)の登記には、お父様の名前が受託者として記載されていますが、これは今回の相続財産には含まれません。

 

名古屋の皆様、家族信託は比較的自由な財産管理の設計ができますので、契約の際はご家族のご状況をよく加味する必要があります。今後ご家族のご状況がどうなるか十分に考慮したうえで信託設計することが重要ですので、家族信託の契約の際は経験豊富な専門家に相談されることをおすすめいたします。名古屋家族信託あんしんサポートでは、初回完全無料にて名古屋の皆様の家族信託に関するご相談をお受けしております。名古屋の皆様のご事情を丁寧にお伺いしたうえで、皆様のご希望に沿った家族信託となるようサポートさせていただきます。名古屋の皆様はどうぞお気軽に名古屋家族信託あんしんサポートへご来所ください。

名古屋の方より家族信託についてのご相談

2023年11月02日

Q:生前対策には家族信託がいいと聞いたのですが、遺言書とはどう違うのでしょうか。(名古屋)

私は名古屋在住の男性です。私も70代後半に差しかかり、終活について考えるようになりました。遺された家族が困ることのないよう、今のうちから生前対策をしておきたいと思っています。生前対策と言えば遺言書と思っていたのですが、知人から家族信託もよい方法だという話を聞き、興味を持ちました。遺言書と家族信託のちがいや、家族信託のメリットなど、詳しく教えていただけますか。(名古屋)

A:ご本人の生前から財産管理を任せられるのが家族信託のメリットです。

家族信託と遺言書の大きな違いとしてまず挙げられるのは、効力を生じるタイミングです。

遺言書は作成した方が死亡したときに効力が生じますが、家族信託については信託契約を結んだときに効力が生じます。つまり、ご本人がご存命の間から、亡くなった後まで効力を維持させることが可能です。


遺言書は生前対策として有効な方法ではありますが、万が一ご自身が認知症になった際に財産の管理について不安があるという方もいらっしゃいます。認知症を患ってしまうと財産をご自身で管理することが難しくなるうえ、通院や介護などに多額の費用がかかってしまいます。先述の通り遺言書の効力が生じるのは遺言者の死亡後ですので、生前の財産管理について指定することはできません。それに対し、認知症を発症する前に家族信託を利用し財産管理をご家族に任せておけば、ご本人の生前のうちから受託者が財産を管理できるようになり、ご家族の負担も大きく軽減されると考えられます。


家族信託には他にもメリットがあります。それはご自身の財産の引き継ぎ先を、次だけでなく、その次、さらにその次と連続して指定することが可能という点です。例えば、「まずは財産の半分を子に任せ、自身が認知症になった場合はすべての財産を子に、自身の死亡後は妻と子に財産を相続させる」というように、どのような順序で財産を引き継いでいくかを1つの信託契約書の中で定めることができます。
家族信託を契約するにはある程度の費用はかかるものの、「契約書」という形で信頼のおけるご家族に財産の管理を託せるだけでなく、その使い道や先々の財産の行く先までご自身で決めることができるので、財産についてのご本人のご意向を長期にわたり残すことが可能なうえ、財産をより有効活用できる可能性も広がると考えられます。総合的に判断した結果、家族信託を採用される方も増えてきています。


私共名古屋家族信託あんしんサポートでは、名古屋近郊を中心に家族信託のプロとして皆様の家族信託契約をサポートしてまいりました。家族信託は非常に有用な財産管理の手段のひとつで、今後より活用されていくであろう注目の生前対策です。名古屋で家族信託の利用を検討されている方は、どうぞお気軽に名古屋家族信託あんしんサポートの初回無料相談をご利用ください。名古屋の皆様にとって最善の生前対策ができるよう、お手伝いさせていただきます。

名古屋の方より家族信託についてのご相談

2023年10月03日

Q:近ごろ家族信託という言葉をよく耳にするのですが、民事信託との違いはなんですか?(名古屋)

家族信託と民事信託の違いについてお伺いします。私は名古屋在住の60代男性です。私には祖父の代から受け継いでいる不動産が名古屋に複数あります。私に万が一のことがあったときにはこれらの不動産は名古屋に住む4人の子ども達が引き継ぐことになるので、揉めることなく相続できるよう生前対策を講じておきたいと考えています。

最近の生前対策には遺言書だけでなく家族信託という方法もあるというのを何度か耳にしました。よりよい生前対策にしたいので私なりに調べてみたのですが、家族信託と民事信託の違いがいまいちよくわかりません。この2つの違いについて詳しく教えていただけますか。(名古屋)

A:家族信託も民事信託も、基本的には同じ非営利の信託です。

名古屋家族信託あんしんサポートにお問合せいただきありがとうございます。

ご質問の家族信託と民事信託の違いですが、これらは法律による定義がなく、基本的には同じものと認識していただいて問題ありません。民事信託とは一般の方が受託者となり、営利を目的とせずに財産の管理を担う信託のことを指します。そして家族信託は民事信託のひとつで、家族内で信託契約を結ぶ非営利の信託です。

それに対して、商事信託とは信託会社や信託銀行が受託者となり、営利目的で信託契約を結ぶ信託ですので、家族信託や民事信託とは異なるものです。

 

これまで「生前対策といえば遺言書」というのが一般的でしたが、新しい生前対策として注目されているのが家族信託や民事信託です。これらは遺言書とは異なり、信託契約を結んだ時から、つまり財産を託す側(委託者)が生前のうちから効力を発生させることができ、委託者が逝去された後も効力を維持させることができます。
さらに、遺言書では一次相続についての指示しかできないのに対し、家族信託や民事信託であれば、一次相続以降の指示も可能です。つまり遺言書ではご自身の財産を誰が引き継ぐかという点しか指示できないのに対し、家族信託や民事信託ではまず誰々が引き継ぎ、その次は別の方が引き継ぐ、といったように次の次まで連続して指定することができます。

 

名古屋にお住いの皆様、家族信託や民事信託はこれまでよりも自由度の高い生前対策を実現する有用な方法です。それゆえ名古屋の皆様のご希望に沿った家族信託となるよう、ご家庭のご状況を十分に考慮した信託設計をすることが非常に重要といえます。

名古屋で家族信託のご利用をお考えの方は、ぜひ一度名古屋家族信託あんしんサポートへお問い合わせください。名古屋家族信託あんしんサポートが家族信託および民事信託の専門家として、初回のご相談は完全無料で対応させていただきます。名古屋の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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