家族信託
2021年06月05日
Q:先月亡くなった父が家族信託の受託者でしたが、相続人である私がその地位を引き継がなければいけないのでしょうか?(名古屋)
はじめての問い合わせになります。私は名古屋在住の50代の専業主婦です。2か月前に同居していた父が亡くなり、相続の手続きを進めています。そのなかで分からないことがあり、ご連絡いたしました。
父の家は代々名古屋で商業を営んでいたこともあり、名古屋近辺に多くの土地を所有していました。家業は祖父の代でたたむことになりましたが、祖父が亡くなった時に父と妹である叔母は名古屋市内にある複数の土地を相続することになりました。その後、管理に悩んだ叔母は家族信託の契約を結び、父を受託者として、相続した土地の管理運営を任せることにしたのです。
今回、父が亡くなったことをきっかけに、叔母と話す機会があったのですが、叔母はどうやら一人娘である私が、父に代わり継続して管理をしていくと思っているようです。
しかし、私にはそのような能力もないため、非常に負担を感じています。そもそも、受託者の地位というものは相続するものなのでしょうか。教えていただけると助かります。(名古屋)
A:家族信託の受託者の地位は、基本的には相続するものではありません。
名古屋家族信託あんしんサポートにお問い合わせいただきありがとうございます。
家族信託の受託者についてのご質問ですが、基本的に受託者の地位は相続しません。というのもそもそも受託者は、委託者が「この人に信託財産の管理を任せたい」という希望のもと選任しているため、相続によって別の人になってしまっては本来の意図とずれてしまいます。そのため勝手に地位が引き継がれ、受託者になることはありませんのでご安心ください。
家族信託の契約では、このような事態にそなえ、第二受託者を定めている場合もありますので契約書を確認してみてください。そのような記載がない場合には、委託者と受益者の合意をもって、受託者を決めることになります。なお、受託者が亡くなってから1年間以内に次の受託者が決まらなければ、信託契約は強制的に終了することとなりますので、叔母様に受託者ではない旨と合わせてお伝えください。
ご相談者様が了承しない限り、受託者になることはありませんが、次の受託者が決まるまでの間、相続人として信託財産を保管する義務はありますので、注意しましょう。
名古屋家族信託あんしんサポートでは、家族信託について初回無料相談を実施しています。
名古屋にお住まいの皆さま、家族信託にまつまるお悩みは、当センターまでお気軽にご相談ください。名古屋の地域事情に詳しい専門家が、親身に対応させていただきます。
2021年05月08日
Q:自宅を売却して、ホームの入居資金に充てようと考えているのですが、家族信託を活用することは出来ますか。(名古屋)
家族信託についてご相談があります。私は、名古屋でひとり暮らしをしています。子供が一人おりますが、今は結婚して名古屋から離れて暮らしていることもあり、ほとんど会っていません。現在住んでいる名古屋の自宅は築50年以上で、立地条件も悪く不便な場所にあります。私はもう70代ですので、そろそろ自宅を売却して売却した資金を元に、老人ホームに入居しようかと思っているのですが、もしも認知症など、判断能力が乏しくなってしまった場合、不動産売却の手続きを自分で行う自信がありません。元気なうちに家族信託を活用して生前対策をすることはできますか?(名古屋)
A:家族信託を活用し、自宅を信託財産にすることが出来ます。
家族信託を活用すると、信託した財産の管理・処分を受託者に託すことが可能となります。家族信託を利用するには、まず受託者を決めて信託契約を結びます。受託者の決定は慎重に行う必要があるので、誰に依頼するのかよく検討することが重要となります。受託者には未成年者、成年被後見人及び被保佐人を除き、誰でもなることができますので、お子様、ご親友、一般社団法人などの法人等をご検討してみてはいかがでしょうか。
ご相談者様の場合、ご自宅を信託財産とし、ご相談者様が委託者かつ受益者(信託財産から収益を得る人)となります。
ご相談者様がのちに認知症を罹患された場合、老人ホームの入居手続き等を行うことは難しくなります。この場合、成年後見制度の活用をおすすめします。ただし、成年後見人は財産管理を行うことは出来ますが、自宅の売却の際は家庭裁判所の許可を得る必要があるため、手間や時間がかかります。
また、受託者はご相談者様の施設入居手続きや、入院手続きなどを行うことはできませんので、家族信託の契約と併せて任意後見契約もご検討ください。
名古屋家族信託あんしんサポートは、生前対策に関する名古屋の皆様からのご相談のお手伝いをさせて頂いております。家族信託は、生前対策として活用されている新しい財産管理の手段です。家族信託は今まで以上に自由度が高く、従来の法律的な手続きでは限界であった希望を叶える生前対策を行う事が可能となりますので、名古屋の皆様はぜひ初回無料のご相談をご利用ください。名古屋家族信託あんしんサポートの専門家が、名古屋の皆様の親身になって最善のご提案をさせて頂きます。名古屋近郊の皆様の生前対策についてのお悩みは、名古屋家族信託あんしんサポートへお任せ下さい。
2021年04月09日
Q:家族信託により借地権を信託したいのですが、可能かどうかお伺いします。(名古屋)
初めてご相談させていただきます。私は名古屋在住の家族信託について検討している60代の者です。私には代々受け継いできた各種財産があるので、以前より生前対策について興味があるのですが、最近テレビで家族信託についての特集を見て、私の財産について家族信託してみようかと検討しています。私が名古屋に所有しているいくつかの不動産の中に、借地権が設定された土地があり、家族信託によりその借地権を信託したいと考えておりますが可能でしょうか。また、不動産の他にも自宅にはいくつか信託財産にしたい財産が有るのですが、家族信託で信託財産に出来るものについてよくわからないので教えて下さい。(名古屋)
A:不動産の借地権をはじめ、あらゆる財産を家族信託の信託財産にすることが出来ます。
この度は名古屋家族信託あんしんサポートへのお問い合わせありがとうございます。 ご相談者様のご質問のお答えですが、家族信託の信託財産として不動産の借地権を設定することは可能です。家族信託では、信託財産として最も設定される財産の一つが不動産です。また、家族信託では様々な種類の財産を信託財産として設定することが可能ですので新しい生前対策としてご活用されることをお勧めします。
【信託財産に設定できる財産】
- 不動産(土地・建物、所有権、借地権など)
- 金銭、有価証券(株式、投資信託、債券など)
- 各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)
- 絵画、骨とう品、車、バイク、船舶などの動産
- 著作権、知的財産権
- ペットや家畜(鶏、牛、馬など)
経済的価値があるものは基本的に信託財産とすることが可能です。また、家族信託ではペットや家畜も信託することが可能です。
家族信託では様々な財産を信託財産とする事が可能ですので、ご自身の大切な財産を守るためにも自由で柔軟な契約が可能な家族信託をぜひご活用ください。名古屋家族信託あんしんサポートでは、名古屋近郊の皆様からの家族信託を始めとした生前対策に関するご相談のお手伝いをさせて頂いております。名古屋の皆様、初回のご相談は無料ですので、どうぞお気軽にご連絡下さい。名古屋家族信託あんしんサポートの生前対策の専門家が、名古屋の皆様の親身になって最善のご提案をさせて頂きます。名古屋近郊の皆様の生前対策についてのお悩みは、名古屋家族信託あんしんサポートへお任せ下さい。
名古屋を中心に家族信託を親身にサポートいたします。
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