相談事例

家族信託

名古屋の方より家族信託についてのご相談

2021年12月01日

Q:家族信託で伯父の受託者になっていた父が亡くなりました。その地位も私が相続することになるのでしょうか。(名古屋)

私は名古屋在住の50代会社員です。先日、名古屋の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなり、相続が発生しました。
父には名古屋の実家だけでなく代々受け継いできた名古屋の不動産がいくつかあり、それらはすべて相続人となる私が受け継ぐことになります。

さすがに私一人ですべての不動産を管理するのは難しいので、売却もしくは管理会社に委託しようかと考えていますが、ひとつだけどうすれば良いのか困っていることがあります。

父は生前、伯父と家族信託を結んでおり、数年前から受託者として伯父の所有する賃貸マンションを管理・運営していました。
そういった立場にある父が亡くなった場合、受託者としての地位も相続人である私が受け継ぐことになるのでしょうか?教えていただけると助かります。(名古屋)

A:家族信託の受託者としての地位は、相続によって引き継がれることはありません。

家族信託では委託者となる方がご自分の財産の管理等を託したいと思う方を受託者とし、その方と契約を結ぶのが一般的です。
それゆえ、亡くなったお父様が家族信託の受託者であったとしても、相続によってその地位が引き継がれることはありませんのでご安心ください。

ただし、家族信託を結ぶ際に作成した契約書に第二受託者としてご相談者様の名前が記されていた場合には、受託者として伯父様の所有するマンションの管理・運営等を行うことになります。

まずはお父様と伯父様の間で結ばれた家族信託の契約書を確認し、第二受託者の記載があるかどうかを確認しておくと良いでしょう。

なお、信託財産となっている伯父様のマンションの登記簿には受託者としてお父様の氏名が記載されていますが、相続財産として受け取ることはできませんので注意しましょう。

家族信託という言葉は耳にする機会が増えたかもしれませんが、その内容まで把握している方はまだまだ少数だといえます。
家族信託に関するお悩みやお困り事のある名古屋の皆様におかれましては、家族信託を得意とする名古屋家族信託あんしんサポートの初回無料相談をぜひご活用ください。

名古屋家族信託あんしんサポートでは初回無料相談の段階から、家族信託に精通した専門家が名古屋の皆様の親身になってご対応いたします。
名古屋の皆様、ならびに名古屋で家族信託について相談できる事務所をお探しの皆様、まずは名古屋家族信託あんしんサポートまでお気軽にお問い合わせください。

名古屋の方より家族信託についてご相談

2021年11月02日

Q 将来的に自社株を次男の子どもに引き継ぎたいと思います。家族信託の活用方法をお伺いしたいです。(名古屋)

はじめまして。私は名古屋で企業を経営している70代男性です。
事業承継の件でご相談があり問い合わせしました。
私には長男と次男二人の息子がおり、二人とも経営に関わっています。長男には配偶者はおりますが子供はいません。
次男には子供が一人おり、将来的にはその子が会社を継いでくれると嬉しいと思っています。
社会人3年目の孫は現在名古屋の銀行に勤めていますが、30歳前には弊社に入社して次期取締役候補として活躍してもらう予定となっています。
外国の大学で経営学を学んだ孫に私も期待をかけており、孫も将来的に家業を継ぐ意思があります。
そこで悩んでいるのが次の代表取締役を誰にするかについてです。

私の死後、いきなり経験のない孫に自社株を引き継ぐのは社内の反対もあり現実的ではありません。
次男に自社株をわたし、最終的に孫が相続するというのがスムーズかもしれませんが、今の会社を引っ張っているのは長男であり、長男を指示する声が大きいのが現状です。
私としても次期代表は長男で良いのではないかと思っていますが、将来的には期待する孫に会社を任せたいのです。

現在自社株以外にも会社および工場の不動産も私の名義となっています。
経営のためにはそれらも併せて引き継ぎたいのですが、なにか良い方法があったら教えていただけると助かります。(名古屋)

A 家族信託の後継ぎ遺贈型の受益者連続信託を活用すれば解決します。

名古屋家族信託あんしんサポートにお問い合わせいただきありがとうございます。

ご相談者様のご希望通り、家族信託を活用すれば将来的に孫に自社株を引き継ぐことは可能です。
このような家族信託を後継ぎ遺贈型の受益者連続信託といいます。言葉は複雑ですが仕組みはそこまで難しくありません。

家族信託では信託財産から得る利益を享受する人のことを受益者といいます。
この受益者は何世代先までを指定することが可能です。
例えばご相談者様が生きている間はご相談者様、第2受益者として長男様、第3受益者としてお孫様を指定すれば、長男様が亡くなった後に信託財産からの利益はお孫様が受けることになります。

ただし信託財産の額によって遺留分侵害額請求の対象となる可能性があります。
そのような面も考慮するため専門家にご相談いただくことをおすすめします。

名古屋家族信託あんしんサポートでは家族信託に関するご相談をお受けしております。
名古屋近郊にお住まいの皆様、家族信託にはさまざま活用方法がありますので、遺言や後見では解決できないお悩みもぜひお話しください。
名古屋の皆様のご来所お待ちしております。

名古屋の方より家族信託についてご相談

2021年10月05日

Q:将来に備えて、家族信託を活用し自宅の売却したいと考えています。こういった場合の家族信託について詳しく教えてください。(名古屋)

私は名古屋在住の60代の女性です。
私には二人の子供がおり、シングルマザーとして一人で育ててきました。
現在は無事に二人とも就職、結婚し名古屋から離れた土地で暮らしています。

今暮らしている名古屋の自宅は私の両親から受け継いだためとても古くなってきており、離れたところに住む子供たちに相続させるのはむしろ手間がかかってしまうのではないかと心配しています。
また、将来的にコツコツ貯めてきた貯金と自宅を売却したお金を合わせて、老人ホームに入居しようかと考えています。
今のところ健康状態に不安はありませんのでしばらくは今の自宅で暮らしますが、もしも体が思うように動かなくなったり、認知症になったりした場合のことを想像すると、子供たちに迷惑が掛からないように備えておきたいのです。
友人から聞いた家族信託を利用して、生前に行っておける対策はありますでしょうか。(名古屋)

A:家族信託を活用し、自宅を信託財産として契約しておくと安心です。

ご相談ありがとうございます。

将来的に自宅を売却したいということですから、受託者と信託契約を結ぶことで、受託者は信託財産の管理や処分を行う権利を持つことができます。

家族信託という名前ですが、お子様でなくとも信頼できる友人、一般社団法人などとも信託契約を結ぶことは可能です。
誰と信託契約をするかも非常に大切な部分となりますので、よく検討して依頼しましょう。
また、原則誰でも受託者になることができますが、未成年者、成年被後見人及び被保佐人は受託者を引き受けることができませんので注意しましょう。

今回のケースですと、ご相談者様のご自宅が信託財産で、ご相談者様が委託者かつ受益者です。
「受益者」とは信託財産から収益を得る人のことです。
委託者が売却の手続きすることになりますが、その売却したお金はご相談者様の指定する口座に入ります。
ですから、心配されているような、もしも認知症になった場合の老人ホーム入所の資金として、活用することも可能です。

なお、受託者は売却の手続きを行う権利は持っていますが、老人ホーム入所の手続きを代行できる権利は持っていません。
ですから、家族信託の契約と並行して、成年後見制度の活用をおすすめいたします。
成年後見人は主に財産管理の役目を担いますが、自宅の売却には家庭裁判所へ手続きをして許可を得る必要があり、手間や時間がかかります。

反対に、信託契約の受託者は身上監護の権利を持っていないので、ご相談者様の施設入居や入院手続きなどを代行することは認められていません。

これらの事情を踏まえ、「家族信託」の契約と将来的に自分の任意後見人になる人を選び、契約を結ぶ「任意後見契約」も準備しておくと安心です。

名古屋家族信託安心サポートでは名古屋や名古屋近郊にお住まいの皆様から、家族信託に関するご相談をお受けしております。

家族信託は比較的新しい制度ですので、複雑に思われるかもしれませんが、他の制度に比べ契約内容を自由に設定することができます。
これまでの法律ではカバーしきれなかった部分まで希望を叶えることができるかもしれません。
初回のご相談は無料にて行っておりますので、詳しいことを知りたい場合はぜひ一度お問い合わせください。
名古屋家族信託あんしんサポート一同、親身に対応させていただきます。

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