家族信託
2022年03月02日
Q:生前対策を考えているのですが、家族信託と遺言書の違いについて教えていただきたいです。(名古屋)
家族信託についてご相談させてください。私は父から受け継いだ名古屋の実家といくつかの不動産を所有しているのですが、70歳を越えていますし、自分の身に何かあってもおかしくない年齢です。妻や子供にはできるだけ迷惑をかけたくないので、今のうちに何かしらの生前対策を講じておきたいと考えております。
そこで家族信託という財産管理の方法があることを知ったのですが、遺言書と何が違うのか、いまいち良くわかりません。専門的な知識のない私にもわかるようにご説明いただけないでしょうか?(名古屋)
A:家族信託を利用すれば、生前から財産管理を託すことが可能です。
遺言書は相続において最も優先される法的な書類ですが、その効力が生じるのは遺言者が亡くなった時点からです。それゆえご自分の財産について自由に決定できるものの、生前の間は遺言書に記載してあったとしても財産を託すことはできません。
その点、家族信託は生前からご自分の財産を託すことが可能であり、信頼できる方と信託契約を結んでおけば、認知症を患ったとしてもその方(受託者)が財産管理を行ってくれます。
ご相談者様は年齢が年齢ですし、奥様やお子様にご迷惑をかけたくないとのことですので、もしもの場合の備えとしては家族信託のほうがおすすめだといえるでしょう。
また、遺言書では次の世代にしか財産を残すことはできませんが、家族信託ではその先の世代まで指定することが可能です。たとえば「受益者となる長男が亡くなった場合は、その息子に受益権を移すこと」などというような内容も、家族信託であれば実現できるというわけです。
家族信託では財産の所有者であり託す方を「委託者」、託された財産の管理、運営、処分を行う方を「受託者」、信託財産により利益を得る方を「受益者」といいます。受託者はご自分の財産を託す存在ですから、信頼できる方にお願いすることが重要です。
家族信託の受託者には税理士や司法書士などの専門家を指定することも可能ですので、円滑な家族信託を希望される場合にはぜひ名古屋家族信託あんしんサポートまでお気軽にご相談ください。
名古屋家族信託あんしんサポートでは家族信託に精通した専門家が、名古屋の皆様のご質問やご相談を親身になってお伺いいたします。そのうえでご家族にとって最善となる契約内容をご提案させていただきますので、まずは名古屋家族信託あんしんサポートの初回無料相談をご活用ください。
スタッフ一同、名古屋の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2022年02月01日
Q:家族信託で管理を任せたい財産を、後から追加することは可能でしょうか。(名古屋)
5年前に夫が亡くなり、現在は名古屋の実家で息子夫婦と一緒に暮らしています。
そんななか息子から、万が一私が認知症を患った場合に困ることがないように家族信託を考えてみないかと提案がありました。認知症はいつ発症してもおかしくない症状ですし、息子が危惧する気持ちも良くわかります。
ですが、私としてはお金にルーズな面もある息子夫婦に自分の全財産を管理してもらうことには正直不安があります。
かといって息子の提案を無下にするのも気が引けるので、まずは少ない額の財産管理を任せる家族信託を結び、様子を見たいと考えています。このように家族信託を結んだ後からでも、信託財産を追加することは可能なものなのでしょうか?教えていただけると助かります。(名古屋)
A:家族信託における信託財産は、後からでも追加することが可能です。
家族信託には契約締結後に信託財産を追加できる「追加信託」というものがあり、追加信託をするには原則として委託者・受託者・受益者の合意を得なければなりません。
全員の合意が得られた場合は追加の信託契約書を新たに作成する必要がありますが、ご相談者様は家族信託を検討されている段階ですので、あらかじめ信託契約書に追加信託の旨を記載しておくと良いでしょう。そうすれば追加信託をする際に再度信託契約書を作成する煩わしさもなく、財産管理の委託をスムーズに進めることが可能です。
たとえば、「追加信託契約は、委託者が受託者名義の信託口座へ入金することで成立とする」といった内容を家族信託の信託契約書に記載したとします。この場合、ご相談者様がご子息名義の口座に入金するだけで信託財産として追加されることになります。
ただし、信託財産として不動産を追加する場合には名義変更が生じるため、信託契約書の作成および登記手続きをその都度行う必要があるのでご注意ください。
また、契約となる追加信託は、委託者(今回ですとご相談者様)の判断能力がしっかりしている状態でないと行うことはできません。ご相談者様が少額で家族信託を締結後、様子を見ている間に認知症を発症してしまう可能性もゼロとはいませんので、その辺も考慮したうえでご子息とともに家族信託を検討されることをおすすめいたします。
家族信託はこれまでの財産管理の方法と異なり、ご家族の事情や状況に合わせて柔軟に設定できる点が最大のメリットです。生前対策のひとつとして家族信託のご利用を検討される名古屋ならびに名古屋周辺の皆様におかれましては、名古屋家族信託あんしんサポートへどうぞお気軽にご相談ください。
名古屋家族信託あんしんサポートでは家族信託に精通した専門家が名古屋ならびに名古屋周辺の皆様のお話しをじっくりとお伺いしたうえで、最善となる家族信託の内容をご提案させていただきます。
初回相談は無料で行っておりますので、スタッフ一同、名古屋ならびに名古屋周辺の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2022年01月07日
Q:家族信託で設定できる財産の種類について教えてください(名古屋)
先日、情報番組の特集で家族信託をあつかっており興味をもちました。私は名古屋を中心に複数の不動産を所持しているので認知症になった場合などのために家族信託で対策をしておこうかと思っています。今回ご相談させていただきたいのは信託する財産の内容です。私の財産のなかには名古屋の不動産や車などの動産の他、借地権や著作権も含まれます。こういった財産についても信託することが可能なのでしょうか。どのようなものが信託財産として該当するのかも併せて教えていただきたいです。(名古屋)
A:金銭に換算できる価値のある物については家族信託の信託財産になるでしょう。
名古屋家族信託あんしんサポートにご相談いただきありがとうございます。家族信託はまだまだ認知度が高いとはいえない新しい信託の仕組みですが、さまざまな活用が期待できますのでぜひ生前対策のひとつとしてご検討ください。
今回ご相談者様にいただいたご質問内容は「信託財産の内容」についてです。基本的に経済的価値があるものは信託が可能であるといわれています。たとえば下記に記載する財産等が該当します。
- 不動産(土地・建物など)
- 金銭、有価証券(現金、株式、投資信託、債券など)
- 各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)
- 絵画、骨とう品、車などの動産</li
- 著作権、知的財産権
- ペットや家畜(動産になります)
なおご質問いただいた借地権ですが、法律上は信託財産にするのか可能と考えられますが、現実的に地主の承諾がなければ難しいと考えられています。後々トラブルにならないためにも権利者に確認しておいたほうがよいでしょう。
なお価値のあるものであっても、年金受給権等の一身専属権は信託できませんのでご注意ください。
上記のように家族信託では様々な財産を信託することができ、受託者に管理運営を任せられます
名古屋家族信託あんしんサポートでは、お客様にごとにどのような信託おすすめで、ベストであるのかしっかりとご説明し、一緒にプランを立てアドバイスいたします。名古屋で家族信託をご検討の方は、ぜひ当相談室までお立ち寄りください。初回のご相談については無料で行っております。名古屋のみなさまからのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。
名古屋を中心に家族信託を親身にサポートいたします。
名古屋家族信託あんしんサポート
運営:税理士法人川﨑会計事務所