相談事例

家族信託

名古屋の方より家族信託についてのご相談

2022年06月01日

Q:家族信託の受託者であった母が亡くなりました。受託者の地位も相続することになるのでしょうか?(名古屋)

はじめまして。私は名古屋の郊外に住む50代の女性です。

3ヶ月前に名古屋に住む母が亡くなり悲しみにくれていたものの、やっとむきあえるようになってきたので相続の手続きをはじめることにしました。資産家の令嬢であった母は、不動産を多く保有しており、財産調査だけでも大変な状況にあります。調査を進める中で、母が受託者となっている不動産が見つかりました。その不動産の本来の持ち主である叔母に問い合わせたところ、家族信託の契約により母に受託者として管理を任せていたことが発覚しました。

母は非常にアクティブで若いころには自分で事業を起こしたこともある人なので、不動産の管理くらい気軽な気持ちで受けたのでしょう。しかし私はごく普通の主婦なため、不動産の管理など行ったことがありません。母とは違いおっとりしたタイプの叔母は、母に代わって私が継続して行ってくれることを当たり前に思っています。

母が受託者だからといって、相続によりその地位も引き継がなければならないのでしょうか。(名古屋)

 

A:原則、家族信託の受託者の地位は相続により引き継がれません。

結論から申し上げますと、家族信託において受託者の地位については相続により引き継がれませんのでご安心ください。家族信託の契約を結ぶ際、受託者は委託者の信頼のもと選ばれています。それゆえ受託者が亡くなったことにより受託者の権限が相続人に移ってしまっては、委託者が“この人にお願いしたい”と希望した意味が薄れてしまいます。

受託者が亡くなった場合、家族信託の契約書において第二受託者の記載があれば、その人が今後受託者の地位を引き継ぎます。そのような定めがなければ、委託者と受益者の話し合いをもって決めることとなるため、相談者様が行わなければいけないというものではありません。

ただし、相続人であるご相談者様には新受託者が信託業務を引き継ぐまでで、その信託財産を保管する義務が生じるため注意しましょう。

 

名古屋家族信託あんしんサポートは、初回相談は完全無料で名古屋にお住まいの皆様のお悩みをお伺いしております。家族信託のご相談でしたらお気軽に名古屋家族信託あんしんサポートへお問い合わせください。名古屋の地域事情に詳しい専門家が、家族信託のご相談をお客様ごとにご対応いたします。家族信託のお問い合わせを所員一同、お待ち申し上げております。

 

名古屋の方より家族信託のご相談

2022年05月06日

Q:将来老人ホームに入居するために自宅を売却して資金を作りたいと考えています。(名古屋)

私は息子が中学生に上がるタイミングで名古屋に一軒家を建て、かれこれ60年以上住んでおります。

これまでも何度かリフォームをしておりますが、10年ほど前に妻が足を悪くしてしまい、足の悪い妻でも過ごしやすいようにリフォームしました。しかし妻はその後病気を患い、先立たれてしまいました。自宅には愛着もありますし、できれば息子にも住んでほしかったのですが、息子は就職を機に東京へ引っ越してしまい、今は名古屋に戻ってくる気がないそうです。仕方なく将来的には息子にも心配をかけたくないので老人ホームに入ろうと思うようになりました。自宅も売却をして老人ホームの入居資金に充ててしまおうと考えています。

そのこで心配なのが、もし自分が認知症になってしまった時です。認知症になっても自宅の売却などができるのでしょうか?テレビで家族信託が特集されていたのですが、そういった対策をしておいた方が良いのでしょうか?(名古屋)

 

A:家族信託を活用し、自宅を信託財産にして認知症対策をしておきましょう。

認知症などの意思能力のない状態で契約を結ぶことはできません。

家族信託を活用し、受託者と信託契約を結ぶことで、信託した財産の管理・処分を受託者に託すことができますので、認知症になった場合でも自宅の売却をすることができます。受託者は財産を託された責任がありますので、誰に依頼をするか非常に重要です。基本的には未成年者、成年子被後見人及び被保佐人を除き、誰でも受託者になることができます。家族信託の名の通りご家族(お子様)や信頼できる知人、一般社団法人などの法人を受託者に検討されてみてはいかがでしょうか?

もし認知症になった後に老人ホームの入居手続きや自宅の売却をしたいとなった場合にはご家族の方によって成年後見制度を活用することができます。成年後見人は財産管理を行いますが、自宅の売却には家庭裁判所の許可が必要なため、時間が手間がかかりますのでご注意ください。

 

名古屋家族信託あんしんサポートでは家族信託に精通した専門家が、名古屋の皆様のご質問やご相談を親身になってお伺いいたします。

家族信託の活用ではご家庭ごとの様々にご事情に沿った契約の設定があります。ご相談者様のお話をお伺いさせていただいたうえで事情に沿った契約の設定をさせていただきます。まずは無料相談でお話をお伺いさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

名古屋の方より家族信託のご相談

2022年04月04日

Q:家族信託で託した不動産の登記は変更する必要があるのでしょうか。(名古屋)

名古屋にある複数の不動産を管理・運営しているのですが、年齢が年齢なこともあり、この先も自分ひとりでできるものなのか不安を覚えるようになりました。知り合いに相談したところ「家族信託を利用してみてはどうか?」と提案され、検討してみようと思った次第です。

家族信託を利用すれば信頼できる方に不動産の管理・運営をお願いできると聞きましたが、信託財産にしたい不動産はいずれも私の名義になっています。家族信託によって不動産を託した場合、登記を変更する必要はあるのでしょうか?教えていただけると幸いです。(名古屋)

A:家族信託で不動産を託す場合には「信託登記」が必須となります。

家族信託では信託財産の管理・運営を託される者を「受託者」といい、受託者には本人の財産と信託財産を分離して管理する「分別管理義務」が課せられます。それゆえ家族信託においてどのような契約を締結したのかを第三者に公表する必要があり、そのために行うのが「信託登記」です。
信託登記は不動産を信託財産とした場合に必須となる手続きであり、登記する事項は法律によって定められています。

〔信託登記における主な登記事項〕

  • 委託者、受託者、受益者の氏名および住所
  • 信託の目的
  • 信託財産の管理方法
  • 信託の終了の事由 他

 

なお、信託財産の登記名義人を受託者へ移転する「所有権移転登記」については義務ではないものの、実務上行うことになるのが一般的です。手続きを行うことにより、第三者に対して不動産を信託財産とする家族信託契約を結んだと主張できるようになります。信託登記とともに行っておけば、家族信託において何かしらトラブルが起こった際も安心だといえるでしょう。

 

信託登記および所有権移転登記はご自身でも行うことはできますが、専門知識がないと手続きを完了するまでに時間を要してしまう可能性があります。家族信託はまだまだ新しい財産管理の方法ですので、家族信託を検討される際は知識・経験ともに豊富な専門家が在籍する名古屋家族信託あんしんサポートにぜひともお任せください。

 

これまでにたくさんの家族信託をサポートしてきた名古屋家族信託あんしんサポートでは初回無料相談を設け、名古屋の皆様のお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。名古屋ならびに名古屋近郊の皆様が安心した老後をお過ごしになれるよう、最善となる家族信託をご提案させていただきます。
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