相談事例

家族信託

名古屋の方より家族信託のご相談

2024年09月03日

Q:将来的に自宅の売却を視野にいれた家族信託を検討しています。(名古屋)

名古屋で一人暮らしをしている70代の者です。3年ほど前に妻を亡くし、3人の子供たちは名古屋から離れ独立しています。名古屋の私の自宅は戸建てですが古く、子供たちに残したところであまり相続したくないのではと考えています。いずれは私も自宅を売却し、そのお金を資金に老人ホームに入ることも検討しています。しかし、今は一人で暮らしており、子供たちには年に1度会う程度です。万が一認知症になってしまった場合、不動産の売却を自分でできないのでは?と不安です。今からできる対策があれば教えていただきたいです。(名古屋)

A:ご自宅を信託財産にした家族信託が可能です。

家族信託を活用することで、信託した財産の管理・処分を受託者(他者)に託すことができます。家族信託における受託者の決定は非常に重要です。受託者は未成年者や成年被後見人及び被保佐人以外であれば、誰でもなることができますが、ご相談者様のお子様や、信頼できる知人、一般社団法人などを検討されてみるとよいでしょう。

このようなご要望の場合、信託財産をご自宅とし、ご相談者様を委託者かつ受益者(信託財産から収益を得る人)とします。自宅を売却した際の残金はご相談者様が指定する口座に入金されるといった信託契約を受託者と結ぶ方法があります。

なお、信託契約をした受託者は身上監護を行う権利はありません。そのため、ご相談者様の施設入居等の手続きを行うことはできません。

万が一認知症になった後、老人ホームの入居手続きについても心配な場合は、成年後見制度を活用しましょう。

以上のことを考慮し、認知症になった場合に備えて家族信託の契約と任意後見契約も併せて契約されることをおすすめいたします。任意後見制度は認知症や障害になった場合に備えて、あらかじめご自身が選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約で決めておくことができます。

家族信託は自由度が高く、これまでの法律的な手続きでは不可能であった要望を叶える可能性がある制度です。活用次第では様々は契約を結ぶことができ、ご自身の大切な財産を信頼できる人に託すことができます。名古屋で家族信託をご検討されている方は、まずは家族信託の実績がある専門家にご相談されることをおすすめいたします。名古屋で家族信託のご相談なら名古屋家族信託あんしんサポートにお任せください。名古屋家族信託あんしんサポートでは、名古屋の皆様の家族信託をサポートいたします。ご相談者様にベストな家族信託を、専門家がご提案いたします。ぜひ一度名古屋家族信託あんしんサポートの初回無料相談をご利用ください。

 

名古屋の方より家族信託に関するご相談

2024年08月05日

Q:家族信託で信託財産にできるものを教えてください。(名古屋)

名古屋に住む60代の者です。名古屋をはじめ愛知県内に複数の不動産を所有しています。それら不動産の家族信託を考えているのですが、不動産の一つに借地権が設定された土地があります。この借地権も家族信託の信託財産に設定したいのですが可能なのでしょうか。そのほか、不動産以外の財産についても家族信託を考えています。信託財産にできる財産についても今後の参考までに教えていただきたいです。(名古屋)

A:不動産の借地権は家族信託の信託財産にすることができます

不動産の借地権は家族信託の信託財産にすることができますが、信託契約後のトラブルを避けるため、先に地主に家族信託の信託財産にする旨の承諾を得る必要があります。

家族信託の信託財産として最も多く設定される財産は不動産(土地・建物、所有権、借地権など)ですが、それ以外にも経済的価値がある財産であれば信託財産にすることができます。

【不動産以外に家族信託できる財産】

  • 金銭、有価証券(株式、投資信託、債券など)

  • 各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)

  • 著作権、知的財産権
  • 絵画、骨とう品、車、バイク、船舶などの動産

  • ペットや家畜(鶏、牛、馬など)

上記のようにペットや家畜等も信託することができます。ペットなどが「もの」の扱いであることに疑問を抱く方もいるかと思いますが、ペットも信託財産として信託することができます。

家族信託では、これらの信託財産を自由な契約で民事信託することができます。今後のためにご自身に合った家族信託をご検討されている方は一度家族信託の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

今回のご相談のように不動産の借地権など、信託財産にすることが可能かご自身での判断が難しい場合には、名古屋家族信託あんしんサポートにお気軽にご相談ください。どんな些細なご相談でも名古屋家族信託あんしんサポートの経験豊富な専門家が名古屋の皆様の家族信託に関するお悩みを親身にお伺いいたします。

名古屋家族信託あんしんサポートではご自身の大切な財産を守るために、どのような契約内容がベストなのか、どの財産を信託するかなどご相談者様とご家族の将来を見据えた家族信託の契約になるよう丁寧にサポートいたします。

名古屋で家族信託なら名古屋家族信託あんしんサポートの専門家にお気軽にご相談ください。まずは初回完全無料をご活用ください。名古屋家族信託あんしんサポートのスタッフ一同、名古屋の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

名古屋の方より家族信託に関するご相談

2024年07月03日

Q:父は家族信託契約で叔父の受託者でしたが、私はいずれその地位を引き継ぐのでしょうか?(名古屋)

父が叔父と契約している家族信託について質問があります。私は名古屋在住の50代の会社員です。70代の私の父は、現在名古屋市内の病院に入院しており、病状が良くないためある程度覚悟した方が良いと思うようになりました。父が亡くなった場合、私は相続人の一人になるわけですが、祖先の代からずっと名古屋に住んでいるので、父の財産には先祖代々のものが多く含まれます。名古屋市内にある不動産、名古屋市郊外の空き地などがあり、父が亡くなると、それらを相続することになると思います。何年か前に父は、先祖代々の土地を運用している父の兄と家族信託契約を行って、叔父の受託者となりました。受託者となったことで、叔父のマンション管理や経営を行っていました。

もし父が亡くなった場合、私は父の受託者の地位も相続することになるのでしょうか。自分の仕事との兼ね合いもあるため、叔父のマンション管理も私が行わなければならないとなるとちょっと困ります。(名古屋)

A:特に指示されていない限り、家族信託の受託者の地位は引き継がれません。

結論から申しますと、受託者の地位は相続人には相続されません。多くの場合、財産を所有する委託者は「この人」と決めて、受託者に信託財産を託しています。したがってもし相続が発生したことで、受託者の地位が相続人に受け継がれてしまうと、委託者が依頼した人物ではなくなってしまうことになります。ただし、家族信託の契約書に第二受託者の記載がされているようであれば、その人が受託者の地位を引き継ぐことになります。特に何も記載のない場合は、委託者と受益者が話し合いを行って、合意に至ることで決めることができます。
なお、ご相談内容ではありませんが、お父様が受託者として管理していた信託財産の不動産登記には、受託者としてお父様の名前が記載されていますが、相続財産には含まれませんのでご注意ください。

家族信託は2006年に柔軟な財産管理および円滑な遺産承継を行える生前対策として誕生しました。自由に設計できるからこそ、ご家族の状況にあった信託設計が重要となります。ご家族の将来を見据え、ご家庭に合った信託設定とするためにも、家族信託の経験豊富な専門家に頼ることをおすすめします。

 

名古屋家族信託あんしんサポートでは、家族信託に関するご相談をお受けしております。家族信託は複雑に思われるかもしれませんが、自由度の高い、従来の法律的な手続きでは限界のあった希望を叶える可能性のある新しい制度です。家族信託の活用次第で様々な可能性があります。家族信託というワードは聞きなれないと感じる名古屋の方は多いかと思いますので、名古屋家族信託あんしんサポートの税理士が、名古屋の皆様に家族信託の仕組みや活用の仕方などを詳しくお伝えいたします。名古屋にお住まいの皆様、ぜひ一度名古屋家族信託あんしんサポートの無料相談をご利用ください。名古屋家族信託あんしんサポートのスタッフ一同、名古屋の皆様からのご連絡をお待ちしております。

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