2024年09月03日
Q:将来的に自宅の売却を視野にいれた家族信託を検討しています。(名古屋)
名古屋で一人暮らしをしている70代の者です。3年ほど前に妻を亡くし、3人の子供たちは名古屋から離れ独立しています。名古屋の私の自宅は戸建てですが古く、子供たちに残したところであまり相続したくないのではと考えています。いずれは私も自宅を売却し、そのお金を資金に老人ホームに入ることも検討しています。しかし、今は一人で暮らしており、子供たちには年に1度会う程度です。万が一認知症になってしまった場合、不動産の売却を自分でできないのでは?と不安です。今からできる対策があれば教えていただきたいです。(名古屋)
A:ご自宅を信託財産にした家族信託が可能です。
家族信託を活用することで、信託した財産の管理・処分を受託者(他者)に託すことができます。家族信託における受託者の決定は非常に重要です。受託者は未成年者や成年被後見人及び被保佐人以外であれば、誰でもなることができますが、ご相談者様のお子様や、信頼できる知人、一般社団法人などを検討されてみるとよいでしょう。
このようなご要望の場合、信託財産をご自宅とし、ご相談者様を委託者かつ受益者(信託財産から収益を得る人)とします。自宅を売却した際の残金はご相談者様が指定する口座に入金されるといった信託契約を受託者と結ぶ方法があります。
なお、信託契約をした受託者は身上監護を行う権利はありません。そのため、ご相談者様の施設入居等の手続きを行うことはできません。
万が一認知症になった後、老人ホームの入居手続きについても心配な場合は、成年後見制度を活用しましょう。
以上のことを考慮し、認知症になった場合に備えて家族信託の契約と任意後見契約も併せて契約されることをおすすめいたします。任意後見制度は認知症や障害になった場合に備えて、あらかじめご自身が選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約で決めておくことができます。
家族信託は自由度が高く、これまでの法律的な手続きでは不可能であった要望を叶える可能性がある制度です。活用次第では様々は契約を結ぶことができ、ご自身の大切な財産を信頼できる人に託すことができます。名古屋で家族信託をご検討されている方は、まずは家族信託の実績がある専門家にご相談されることをおすすめいたします。名古屋で家族信託のご相談なら名古屋家族信託あんしんサポートにお任せください。名古屋家族信託あんしんサポートでは、名古屋の皆様の家族信託をサポートいたします。ご相談者様にベストな家族信託を、専門家がご提案いたします。ぜひ一度名古屋家族信託あんしんサポートの初回無料相談をご利用ください。
2024年08月05日
Q:家族信託で信託財産にできるものを教えてください。(名古屋)
名古屋に住む60代の者です。名古屋をはじめ愛知県内に複数の不動産を所有しています。それら不動産の家族信託を考えているのですが、不動産の一つに借地権が設定された土地があります。この借地権も家族信託の信託財産に設定したいのですが可能なのでしょうか。そのほか、不動産以外の財産についても家族信託を考えています。信託財産にできる財産についても今後の参考までに教えていただきたいです。(名古屋)
A:不動産の借地権は家族信託の信託財産にすることができます
不動産の借地権は家族信託の信託財産にすることができますが、信託契約後のトラブルを避けるため、先に地主に家族信託の信託財産にする旨の承諾を得る必要があります。
家族信託の信託財産として最も多く設定される財産は不動産(土地・建物、所有権、借地権など)ですが、それ以外にも経済的価値がある財産であれば信託財産にすることができます。
【不動産以外に家族信託できる財産】
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金銭、有価証券(株式、投資信託、債券など)
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各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)
- 著作権、知的財産権
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絵画、骨とう品、車、バイク、船舶などの動産
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ペットや家畜(鶏、牛、馬など)
上記のようにペットや家畜等も信託することができます。ペットなどが「もの」の扱いであることに疑問を抱く方もいるかと思いますが、ペットも信託財産として信託することができます。
家族信託では、これらの信託財産を自由な契約で民事信託することができます。今後のためにご自身に合った家族信託をご検討されている方は一度家族信託の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
今回のご相談のように不動産の借地権など、信託財産にすることが可能かご自身での判断が難しい場合には、名古屋家族信託あんしんサポートにお気軽にご相談ください。どんな些細なご相談でも名古屋家族信託あんしんサポートの経験豊富な専門家が名古屋の皆様の家族信託に関するお悩みを親身にお伺いいたします。
名古屋家族信託あんしんサポートではご自身の大切な財産を守るために、どのような契約内容がベストなのか、どの財産を信託するかなどご相談者様とご家族の将来を見据えた家族信託の契約になるよう丁寧にサポートいたします。
名古屋で家族信託なら名古屋家族信託あんしんサポートの専門家にお気軽にご相談ください。まずは初回完全無料をご活用ください。名古屋家族信託あんしんサポートのスタッフ一同、名古屋の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2024年07月03日
Q:父は家族信託契約で叔父の受託者でしたが、私はいずれその地位を引き継ぐのでしょうか?(名古屋)
父が叔父と契約している家族信託について質問があります。私は名古屋在住の50代の会社員です。70代の私の父は、現在名古屋市内の病院に入院しており、病状が良くないためある程度覚悟した方が良いと思うようになりました。父が亡くなった場合、私は相続人の一人になるわけですが、祖先の代からずっと名古屋に住んでいるので、父の財産には先祖代々のものが多く含まれます。名古屋市内にある不動産、名古屋市郊外の空き地などがあり、父が亡くなると、それらを相続することになると思います。何年か前に父は、先祖代々の土地を運用している父の兄と家族信託契約を行って、叔父の受託者となりました。受託者となったことで、叔父のマンション管理や経営を行っていました。
もし父が亡くなった場合、私は父の受託者の地位も相続することになるのでしょうか。自分の仕事との兼ね合いもあるため、叔父のマンション管理も私が行わなければならないとなるとちょっと困ります。(名古屋)
A:特に指示されていない限り、家族信託の受託者の地位は引き継がれません。
結論から申しますと、受託者の地位は相続人には相続されません。多くの場合、財産を所有する委託者は「この人」と決めて、受託者に信託財産を託しています。したがってもし相続が発生したことで、受託者の地位が相続人に受け継がれてしまうと、委託者が依頼した人物ではなくなってしまうことになります。ただし、家族信託の契約書に第二受託者の記載がされているようであれば、その人が受託者の地位を引き継ぐことになります。特に何も記載のない場合は、委託者と受益者が話し合いを行って、合意に至ることで決めることができます。
なお、ご相談内容ではありませんが、お父様が受託者として管理していた信託財産の不動産登記には、受託者としてお父様の名前が記載されていますが、相続財産には含まれませんのでご注意ください。
家族信託は2006年に柔軟な財産管理および円滑な遺産承継を行える生前対策として誕生しました。自由に設計できるからこそ、ご家族の状況にあった信託設計が重要となります。ご家族の将来を見据え、ご家庭に合った信託設定とするためにも、家族信託の経験豊富な専門家に頼ることをおすすめします。
名古屋家族信託あんしんサポートでは、家族信託に関するご相談をお受けしております。家族信託は複雑に思われるかもしれませんが、自由度の高い、従来の法律的な手続きでは限界のあった希望を叶える可能性のある新しい制度です。家族信託の活用次第で様々な可能性があります。家族信託というワードは聞きなれないと感じる名古屋の方は多いかと思いますので、名古屋家族信託あんしんサポートの税理士が、名古屋の皆様に家族信託の仕組みや活用の仕方などを詳しくお伝えいたします。名古屋にお住まいの皆様、ぜひ一度名古屋家族信託あんしんサポートの無料相談をご利用ください。名古屋家族信託あんしんサポートのスタッフ一同、名古屋の皆様からのご連絡をお待ちしております。
2024年06月04日
Q:生前対策について、遺言書を書くべきか家族信託にすべきか迷っています。(名古屋)
はじめまして。私は名古屋在住の80代女性です。 近頃体調を崩すことが増えてきましたので、生前対策についてきちんと考えなければならないと思うようになりました。
先日、名古屋を出て暮らす息子たちが名古屋の自宅に集まる機会がありましたので、遺言書を書こうと思っていると話しました。すると、息子から「遺言書もいいが、家族信託を検討してはどうか」と言われました。家族信託という言葉は聞いたことがなかったのですが、息子が言うには、私の今後の生活を考えると遺言書よりも家族信託の方がよいそうなのです。せっかくの息子の助言ですが、新しい方法を試すには勇気がいります。まずは専門家の方に家族信託について詳しく教えていただきたいと思い、ご連絡いたしました。(名古屋)
A:家族信託の大きなメリットとして、契約締結時から効力が生じる点が挙げられます。
家族信託は、遺言書に代わる新しい生前対策として近年注目を浴びている方法です。では、遺言書と家族信託とでは一体何がちがうのか、家族信託にはどんなメリットがあるのか、という点ですが、家族信託は「契約」であり、「契約締結時から効力が生じる」というのが大きなメリットといえます。
遺言書は、遺言者(遺言書を作成した人)が亡くなった後に開封しますので、その効力が発生する時にはすでに遺言者本人は亡くなっています。それに対して、家族信託は契約を結んだとき、つまりご本人が生前のうちに効力が発生し、さらにはご本人が亡くなったあとまで効力は維持されます。
これまでの生前対策といえば遺言書でしたので、遺言書を書けばよいと思われるかもしれませんが、認知症対策まで考慮すると慎重な検討が必要です。もし認知症を発症してしまうと、通院や介護施設への入居などで多額の費用がかかります。認知症を発症した方の財産から費用を賄えればよいのですが、たとえご家族であったとしても、勝手に認知症の方の財産に手をつけることはできません。そのため、ご家族に費用の負担がかかってしまうというケースがあります。
認知症を発症する前に家族信託を契約しておけば、受託者となるご家族が財産を管理できますので、後々にご本人が認知症になってしまったとしてもご家族が費用の捻出に苦労することはなくなるでしょう。
他にも家族信託と遺言書のちがいとして、先々の財産承継先を決めておけるという点が挙げられます。遺言書では、財産の承継先を指定できるのは次の代までです。一方、家族信託の場合は「認知症を発症するまでは自分自身で財産を管理し、発症後は息子に管理を任せる。息子に万が一のことがあった場合には、孫に任せる」というように、先の先まで受託者を指定できるので、よりご本人の希望を自由に反映させることができるでしょう。
前述の通り、家族信託は「契約」ですので、ある程度費用はかかります。しかしながら死亡後の相続対策だけでなく認知症対策にもなり、自由度の高い財産承継を実現できますので、非常に有用な方法ではないでしょうか。
名古屋にお住まいで、家族信託について不安なお気持ちがある方は、どうぞお気軽に名古屋家族信託あんしんサポートの初回完全無料相談をご利用ください。名古屋の皆様のお気持ちを親身にお伺いしたうえで、どのような生前対策がよいか一緒に検討し、家族信託を活用する場合は、ご満足のいく家族信託設計となるよう誠心誠意対応させていただきます。名古屋家族信託あんしんサポートの所員一同、名古屋の皆様、ならびに名古屋で家族信託について相談できる事務所をお探しの皆様からのご連絡を、心よりお待ち申し上げます。
2024年05月07日
Q:家族信託の信託財産について、途中から追加することは可能かでしょうか。(名古屋)
私は名古屋で家族信託の利用を検討している70代の男性です。家族信託は認知症対策によいと聞き、同じ名古屋に暮らしている息子に家族信託を利用して財産管理を任せようかと考えています。とはいえ私はまだ元気で自身の財産管理はできる状況ですし、すべての財産管理をいきなり息子に任せるというのは重荷になるのではないかと不安もあります。そこで質問なのですが、まずは少額の財産管理から任せ、徐々に信託財産を追加するということは可能でしょうか。(名古屋)
A:家族信託の信託財産はあとから追加することも可能ですのでご安心ください。
家族信託の契約後に、新たな信託財産を追加することは可能です。これを追加信託といいますが、追加するためには原則として委託者・受託者・受益者の全員の合意を得なければなりません。また追加の信託契約書を作成する必要もあります。
今回の名古屋のご相談者様のようにこれから家族信託を契約される場合は、信託契約を結ぶ際に追加信託が可能な旨をあらかじめ定めておくことをおすすめいたします。家族信託の契約時に、例えば「委託者が受託者名義の信託口座にお金を振り込むことで追加信託の成立とする」という内容を信託契約書に盛り込めば、先に説明しました全員の合意や追加の信託契約書の作成などの手間を省くことができます。
ただし、信託財産は信託目的達成のためのものであるため、財産の追加が信託目的に反する場合は追加することはできません。金銭であれば振込などの方法で追加できますが、不動産を追加信託したい場合は注意が必要です。不動産は名義変更を行わなければならず、その都度登記手続きと信託契約書の作成が必要となります。
また名古屋のご相談者様は認知症対策のために家族信託の利用を検討されているとのことですが、追加信託も「契約」であることに変わりはありません。それゆえ、委託者の判断能力が十分な状態でなければ信託財産を追加できない点にもご留意ください。
家族信託の契約は自由度が高く、ご希望に合わせた柔軟な財産管理方法の設計が可能です。ご納得のいく家族信託契約とするためには、ご家族皆様に今後起こりうるさまざまな状況を想定することが大切といえるでしょう。だからこそ、家族信託の契約は経験豊富な専門家に相談することがおすすめです。
名古屋で家族信託を検討されている方は、名古屋家族信託あんしんサポートの初回無料相談をご利用ください。名古屋の皆様のご状況を丁寧にお伺いしたうえで、オーダーメイドの家族信託設計ができるようサポートさせていただきます。
名古屋を中心に家族信託を親身にサポートいたします。
名古屋家族信託あんしんサポート
運営:税理士法人川﨑会計事務所