名古屋の方より家族信託に関するご相談
2024年03月04日
Q:不動産を家族信託の信託財産にしたいと考えています。この場合、登記名義の変更は必要ですか?(名古屋)
私は名古屋在住の70代男性です。名古屋で不動産経営をしており、それらの賃料管理や維持清掃作業は現在私1人で行っております。しかしながら私も高齢になり、私1人での管理に不安を覚えるようになりました。今後に備え、家族信託を利用し、名古屋に住む息子に不動産の管理を任せようかと検討しています。
そこで質問なのですが、この名古屋の不動産を家族信託する場合、登記名義を変更する必要はあるのでしょうか。現在はすべて私の名義になっています。(名古屋)
A:不動産を家族信託する場合「信託」の登記が必要です。
不動産を信託財産として家族信託の契約を結ぶのであれば、その不動産に「信託」の登記が必要となります。
不動産を家族信託の信託財産とする場合は、「信託」の登記をすることによって、その財産の受託者権限をもつのが誰なのか、第三者に対して明らかにすることができます。ただ、この登記をすることで個人の氏名・住所が公示されます。その点を契約に関わるすべての方(委託者、受託者、受益者)が理解したうえで、家族信託を利用しましょう。
家族信託を契約すると、信託財産は信託法に沿って管理されます。信託された財産は、もともとの所有者(委託者)の財産ではなくなるため、自由に売却したり貸し出したりすることはできません。また、財産の管理を任された人(受託者)は、信託財産を単独で管理する権利を持ちますが、その一方で、家族信託の契約内容を超える範囲の行為は行うことができないのでご注意ください。
家族信託は「契約」ですので、手続きが複雑に感じることもあるかもしれません。しかし上手に活用すれば、より円滑な遺産承継を実現することができるでしょう。家族信託を契約しておけば、委託者が将来的に認知症などで判断能力が不十分になったときに、受託者であるご家族が財産の管理や処分を行うことができます。委託者がお元気なうちから財産をご家族に託すことができるという点は、遺言書とは異なる、家族信託の大きなメリットといえます。
名古屋の皆様、家族信託は比較的自由で、ご家族ごとの希望に合わせて柔軟な契約を組むことができますので、これまでの遺言書では実現が難しかった新たな遺産承継の手段として非常に有用です。
名古屋家族信託あんしんサポートは家族信託のプロフェッショナルとして、名古屋の皆様にとってご満足のいく家族信託契約となるようサポートいたします。今後変わりゆくご家族の形に合わせ、さまざまなシミュレーションをしながら家族信託のプランをご提案いたしますので、名古屋の皆様はぜひ名古屋家族信託あんしんサポートの初回無料相談をご利用ください。