名古屋の方より家族信託に関するご相談
2024年01月09日
Q:家族信託における信託財産に借地権は含まれますか?(名古屋)
はじめまして、私は名古屋で生まれ育った50代です。最近家族信託について触れることがあり興味を持ちました。私の両親は70代後半で、家族信託制度の活用を検討しているようなので、私も一緒に話し合いに参加しています。私の両親は名古屋市内に複数の不動産を所持しており、借地権の設定がされた土地もあります。家族信託制度で借地権も信託できればなお良いのですが、いかがでしょうか。また、そもそも家族信託制度における信託財産とはどのようなものが該当するのか教えて下さい。(名古屋)
A:不動産の借地権は家族信託の信託財産として設定することが可能です。
この度は、名古屋家族信託あんしんサポートにご相談いただきありがとうございます。
基本的に家族信託では、経済的価値があるものは信託財産として設定することが可能です。したがって、不動産の借地権も家族信託の信託財産として設定することができます。そもそも、家族信託の信託財産として不動産は最も設定される財産の一つとなっています。その他にも様々な財産が信託財産として設定可能ですので、以下において、一部ではありますが、信託財産に設定できる財産をご紹介いたします。
・金銭、有価証券(株式、投資信託、債券など)
・不動産(土地・建物、所有権、借地権など)
・各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)
・車、バイク、船舶、絵画、骨とう品、などの動産
・著作権、知的財産権
・ペットや家畜(鶏、牛、馬など) など
なお、ペットなど生き物が「もの」として扱われることに抵抗がある方もいらっしゃるかと思いますが、「経済的価値があるもの」の中には、ペットや家畜も含まれます。したがって、家族信託においてはペットや家畜を信託財産とすることも可能です。
このように家族信託では様々な財産を委託する事が可能となりますので、信託財産にできるかわからないものなどをお持ちの名古屋の皆様は、ぜひ名古屋家族信託あんしんサポートの専門家にご相談ください。
家族信託制度は従来の遺言書に代わる新しい生前対策とも言われています。ご自身の大切な財産を守るためにも、自由で柔軟な契約が実現できる家族信託をぜひご検討ください。
名古屋の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な名古屋家族信託あんしんサポートの専門家にご相談ください。名古屋家族信託あんしんサポートでは、名古屋の地域事情に詳しい税理士が、初回のご相談は無料で名古屋の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 名古屋家族信託あんしんサポートのスタッフ一同、名古屋の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。