名古屋の方より家族信託についてのご相談
2023年07月03日
Q 不動産を家族信託する場合、登記変更が必要ですか?(名古屋)
不動産の家族信託についてお尋ねします。私は名古屋にて不動産経営をしております。不動産は複数あるのですが、すべて私が賃料管理や建物のメンテナンスの手配などを行ってまいりました。
しかし私も高齢になり、名古屋に住む息子に少しずつ不動産の管理を任せたいと考えるようになりました。そこで家族信託を契約し、名古屋の不動産を信託財産にして息子に管理してもらおうと思っています。名古屋の不動産はすべて私名義になっているのですが、家族信託を利用する場合は登記変更が必要となるのでしょうか?(名古屋)
A 家族信託の信託財産となる不動産に、「信託」の登記を行いましょう。
名古屋家族信託あんしんサポートにご相談いただきありがとうございます。
不動産の管理において家族信託を契約する場合は、信託財産である不動産に「信託」の登記を行っていただきます。この登記を行うことによって、その不動産が信託財産であることの証明になり、受託者の権限をもつ人物が誰なのかを第三者に対して明らかにすることができます。
家族信託を契約すると、信託財産は個人の所有物ではなくなります。家族信託契約後はその信託財産は信託法にそって管理されることになるため、たとえ元々の所有者であったとしても勝手に売却することはできません。また受託者(財産の管理を任された人)についても、単独で信託財産を管理する権利をもつものの、家族信託の契約内容の範囲を超える行為は認められません。
なお不動産に信託の登記を行うと、個人の氏名や住所が公示されます。家族信託を契約する前に、委託者であるご相談者様だけでなく、受託者や受益者の皆様全員が家族信託について理解し、ご納得いただくことが大切です。
家族信託は手続き内容が複雑に感じることもあるかもしれませんが、自由度の高い契約が可能ですので、上手に活用すれば遺産継承をスムーズに行うことができます。また委託者がお元気なうちから財産についての取り決めができるので、生前対策や認知症対策として利用されるのもおすすめです。
名古屋家族信託あんしんサポートは、名古屋でこれから家族信託を契約したいとお考えの皆様をサポートいたします。名古屋にお住いの皆様や、名古屋を離れて暮らすご家族がいらっしゃる方など、それぞれのご事情に合わせた最適なプランをご提案いたしますので、まずは初回無料相談にて家族信託へのお気持ちをお聞かせください。名古屋の皆様からのご連絡を、所員一同心よりお待ちしております。