相談事例

名古屋の方より家族信託についてのご相談

2022年09月02日

Q:事業承継に家族信託を活用したいと考えていますが、どのようにすべきでしょうか?

はじめまして。私は名古屋にて創業100年を超える会社を経営しています。

来年70歳になることもあり、そろそろ息子に事業を承継したいと考えるようになりました。息子は後継者として昨年から弊社で働き始めています。息子は名古屋の別の会社で長年働いていたこともあり、経営者としての素質や能力的には問題無いかと思っていますが、なにぶん社歴が短いため、社内の人間関係の構築がまだまだ進んでいません。このまま全権を渡してしまうと、社内でなにかしらの反発が起こるのではないかと危惧しています。もう少し教育しなければと思っていますが、最近私の体調が優れないこともあり、何かあった際の対策を考えなければと悩んでいます。その時にテレビで家族信託のことを知り、事業承継にも利用できないかと思いました。

家族信託をうまく活用して、長男の成長を見守りつつ事業承継を進める方法はないでしょうか。(名古屋)

 

A:事業承継にもおすすめなのが家族信託です。自分も経営に関わりつつ、後継者に議決権を持たせることが可能になります。

日本では経営者の高齢化に伴い、事業承継を希望するものの、後継者が見つからないという企業は少なくありません。また後継者の候補がいたとしても、すぐに全権を渡すのは難しく、時間をかけて教育をしたいと悩まれる経営者の方が多いのが現状です。

しかしながらご高齢の経営者であれば、自分がいつ、けがや病気により仕事できなくなり、企業運営に支障がでること悩まれる方もいらっしゃるでしょう。長期的な入院が必要ともなれば、その間は会社にとって大きな決断ができず、運営がストップしてしまうことも考えられます。そのような際に備えて、事前に家族信託の契約を後継者と結んでおくのは非常に有効な手段です。

 

事業承継を見据える場合には、信託財産を自社株とし、委託者=現経営者、受託者=後継者、受益者=現経営者に設定した家族信託の契約を結びます。受託者となる後継者が自社株を管理するので、事実上会社の議決権を後継者がもつことが可能です。万が一急な事故にあったり、認知症等を発症したりしたとしても、後継者が権限を行使できるため会社運営に支障がでません。また家族信託の契約において現経営者を指図権者に設定しておけば、議決権の行使について後継者に指図できるので、自分も経営に関わりつつ後継者の教育を進めることができます。

なお今回のように設定した場合、受益者は現経営者のため贈与税はかかりません。

 

家族信託の契約後に後継者が適任ではないとお考えになった時には、家族信託の契約を解除することも可能です。株式を譲渡してしまうと、譲渡後も経営に関与することは現実的ではありませんが、家族信託を活用すれば、後継者を育成しつつ事業承継を考えられるでしょう。

 

名古屋家族信託あんしんサポートでは名古屋の皆様より家族信託についてのご質問をお受けしております。

自由度が高く、さまざまな設定が可能な家族信託では、遺言や成年後見の手続きでは現実的ではなかったご要望も、契約内容の組み方次第でかなえられる可能性があります。家族信託の仕組みや活用の方法などをご説明いたしますので、名古屋にお住まいの皆様、ぜひ名古屋家族信託あんしんサポートの初回無料相談をご活用ください。

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