相談事例

名古屋の方より家族信託のご相談

2022年04月04日

Q:家族信託で託した不動産の登記は変更する必要があるのでしょうか。(名古屋)

名古屋にある複数の不動産を管理・運営しているのですが、年齢が年齢なこともあり、この先も自分ひとりでできるものなのか不安を覚えるようになりました。知り合いに相談したところ「家族信託を利用してみてはどうか?」と提案され、検討してみようと思った次第です。

家族信託を利用すれば信頼できる方に不動産の管理・運営をお願いできると聞きましたが、信託財産にしたい不動産はいずれも私の名義になっています。家族信託によって不動産を託した場合、登記を変更する必要はあるのでしょうか?教えていただけると幸いです。(名古屋)

A:家族信託で不動産を託す場合には「信託登記」が必須となります。

家族信託では信託財産の管理・運営を託される者を「受託者」といい、受託者には本人の財産と信託財産を分離して管理する「分別管理義務」が課せられます。それゆえ家族信託においてどのような契約を締結したのかを第三者に公表する必要があり、そのために行うのが「信託登記」です。
信託登記は不動産を信託財産とした場合に必須となる手続きであり、登記する事項は法律によって定められています。

〔信託登記における主な登記事項〕

  • 委託者、受託者、受益者の氏名および住所
  • 信託の目的
  • 信託財産の管理方法
  • 信託の終了の事由 他

 

なお、信託財産の登記名義人を受託者へ移転する「所有権移転登記」については義務ではないものの、実務上行うことになるのが一般的です。手続きを行うことにより、第三者に対して不動産を信託財産とする家族信託契約を結んだと主張できるようになります。信託登記とともに行っておけば、家族信託において何かしらトラブルが起こった際も安心だといえるでしょう。

 

信託登記および所有権移転登記はご自身でも行うことはできますが、専門知識がないと手続きを完了するまでに時間を要してしまう可能性があります。家族信託はまだまだ新しい財産管理の方法ですので、家族信託を検討される際は知識・経験ともに豊富な専門家が在籍する名古屋家族信託あんしんサポートにぜひともお任せください。

 

これまでにたくさんの家族信託をサポートしてきた名古屋家族信託あんしんサポートでは初回無料相談を設け、名古屋の皆様のお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。名古屋ならびに名古屋近郊の皆様が安心した老後をお過ごしになれるよう、最善となる家族信託をご提案させていただきます。
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