実家売却おまかせ信託とは

ご両親が高齢者施設へ入居する際、空き家となってしまう実家の維持費(固定資税等)を避けるために、売却を検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、両親が認知症で判断能力がない場合には実家を売却することができず、財産が凍結されてしまうことが予想されます。
このような事態を避けるため、「家族信託」という新しい財産管理手法が創設されました。

税理士法人川﨑会計事務所が
家族信託を総合サポート!

名古屋で地域密着の税理士法人川﨑会計事務所では、家族信託に精通した専門家が総合サポートさせていただきます。初回の無料相談からお客様と二人三脚で丁寧にサポートさせていただきますので、まずは無料相談からお気軽にご利用ください。
初回は60~90分程度の完全無料相談となっておりますが、相談時間を過ぎたとしても費用が発生することはございません。ご安心してまずは無料相談からご利用いただければと存じます。

成年後見制度との違い

認知症になった場合、これまでは「成年後見制度」が活用されてきました。成年後見制度は、家庭裁判所の監督のもとで本人の財産管理を行いますが、成年後見人の重要な役割の1つに本人の財産が減らないよう守ることであるため、不動産売却に関しては慎重な姿勢です。
さらに成年後見制度では、親の財産が多い場合や不動産をお持ちの場合、専門家(弁護士や司法書士等)が後見人に選ばれることが多く、毎月3~5万円の報酬を専門家に対し、支払い続けることになります。

家族信託と実家売却

家族信託を活用すると、親が認知症になった場合でも、成年後見人をつけずに実家不動産を売却することができます。実家の売却金は施設の入居費用に充てるなど、子供が親のために管理処分をしていくことになります。また、この際には贈与税等の税金が発生しないことも特徴です。
ここでは、具体的な家族信託を活用した実家売却の流れについて、ご説明いたします。

家族信託を活用した実家売却の流れ!

  1. 親(※1委託者)と子(※2受託者)の間で、親が元気なうちに信託契約を締結し、実家不動産を信託します。信託契約締結後でも、親は実家不動産に住み続けることが可能です。
  2. 子は、適切なタイミングで親のために実家不動産の売却を行います。信託契約によって実家不動産の名義は子となりますので、例え親が認知症であったとしても、子が単独で実家不動産の売却を行うことが可能です。
  3. 実家不動産の売却益は信託契約書に基づいて、子が親(※3受益者)のために使用します(高齢者施設の入居費用に充当するなど)。
  • ※1 委託者=親:信託する財産(実家不動産)を持っている人。
  • ※2 受託者=子:信託契約に基づいて、実家不動産の管理・運用・処分を行う人。
  • ※3 受益者=親:信託契約に基づいて、信託財産に係る給付を受ける権利を有している人。

これまで、実家売却おまかせ信託について、ご説明をさせていただきました。まずは税理士法人川﨑会計事務所の初回無料相談をご活用いただき、お客様のご状況やお困りごとの現状をお話しください。家族信託の専門家が、お客様にとって最も良いアプローチ方法をご提案させていただきます。初回のご相談は完全無料となっておりますので、お困りの方は是非とも早めのご相談をお勧めいたします。
ご不安もあるかと思いますが、税理士法人川﨑会計事務所では、所員一同、親身に対応させていただきます。まずはお問い合わせください。

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家族信託の費用や、具体的なお手続きの流れなど、分からないことがあれば何度でもご相談ください。費用はいただかず、2回目以降も全て無料でご相談対応させていただきますので、どうぞお気軽にお問合せください。

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法律の専門家に相談する機会は滅多にないため、相場が良く分からないとおっしゃる方は少なくありません。名古屋家族信託あんしんサポートでは、すべてのお客様に分かりやすく料金をご提示させていただいております。
ご相談にお越しいただいた際には、今後の手続きの流れやサポート内容をご説明させていただき、合わせてご依頼いただいた際の明確なご料金及び発生する経費の目安等をお伝えいたします。どうぞご安心してご来所いただければと存じます。

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