相続税対策を継続する家族信託活用事例
相談事例…相談者 Aさん
《家族構成と相続財産》
- 父(A)
- 長男(B)
- 次男(C)
- 相続財産:収益不動産2棟他
Aさんは現在、収益不動産2棟を運営していらっしゃいます。この先ご自身が認知症等になってしまった場合、収益不動産の引き継ぎや、相続税対策の継続が可能かどうかといったご相談です。
家族信託を活用する
従来、認知症を患った際の相続においては遺言書や成年後見制度を利用する方法が一般的でしたが、今回は“認知症を患った後も引き続き相続税対策を継続したい”というAさんのご希望ですので、成年後見制度では不動産に関する細かい対応は困難であり、対応いたしかねます。また、Aさんが亡くなった後、収益不動産である不動産をそれぞれ長男と次男が1棟ずつ、または共有名義で相続した場合、相続トラブルが起こる可能性は皆無とは言えません。
このようなトラブルを避けるためには、家族信託を活用し対策します。
- 委託者:Aさん
- 受託者:新しく法人を設立
- 受益者:Aさん(Aさんの死後は第二受益者をBさんCさんと指定)
Aさんが認知症になり判断能力が不十分となってしまった場合でも相続税対策としての不動産購入や修繕・建設については受託者として新しく設立した法人が行いますので、相続税対策の継続も引き続き可能となります。
相続についてはAさんの死後、第二受益者である長男・次男へ均等に分配することで相続トラブルを回避できます。