障がいのある子供のためにできる家族信託活用事例
相談事例…相談者Aさん
《家族構成》
- 父(A)
- 長男(B)
- 長女(C)
Aさんの息子であるBさんは生まれつき障がいがあり、判断能力が不十分です。ひとりで生活をすることは難しく、介護が必要です。Aさんはご高齢で、いずれご自身に万が一の事があった場合Bさんの生活補助や介護についてご心配されており、Aさんが所有する収益不動産をBさんの生活のために活用させてあげたいとご相談にいらっしゃいました。
家族信託を活用して障がいのある子を守る
Aさんの死後、BさんはAさんの財産を相続することになります。しかしBさんには障がいがあり判断能力が不十分なため、相続した財産の管理をご自身で行うことは難しいのが現状です。このような場合の信託内容をご紹介します。
- 委託者:Aさん
- 受託者:Cさん
Aさんがお元気なうちはAさんを受益者とし、Aさんがお亡くなりになった後はBさんを第二受益者とする内容の信託契約を結びます。受託者であるCさんは、家賃収入を受益者であるAさんへ渡し、Aさんが亡くなった後は、第二受益者であるBさんに家賃収入を渡します。Aさんが認知症等で判断能力がなくなってからも、Cさんが財産管理を継続して行い、その収益をBさんへ渡します。そうすることで障がいをお持ちのBさんの生活を引き続き支援することが可能となります。