家族信託と遺言書の違いについて
家族信託の分野には「遺言・遺言代行信託・遺言信託」、いくつか信託が関係する言葉があります。ただでさえ、日常的に聞きなれない言葉だと思いますので、こちらにてそれぞれご説明させていただきます。
遺言
相続が発生した際に、誰に何をどのくらい相続するのか、分割方法を書面にしたものを「遺言」といいます。遺言書には普通方式として「自筆証書遺言」「公正証書遺言」と現在あまり使われていない「秘密証書遺言」の3種類があります。
自筆証書遺言と公正証書遺言は法律で定められた要件を満たし作成しなければ、遺言自体すべてが無効となってしまいます。もし形式の不備などの理由により無効となった場合、法定相続分の遺産分割方法か、相続人全員で遺産分割協議を行って遺産分割方法を決めていきます。
遺言信託
遺言信託といわれるものには大きくわけて2つあります。
- 遺言信託
信託銀行等が扱う商品としての信託のこと。信託銀行が遺言書の作成・保管、執行を行う。信託銀行で遺言書の作成を行うと信託銀行が遺言執行者になるが、遺言書の効力が変わることはない。
- 遺言による信託行為
遺言書に「信託によって何をどうしたいか」を記載することで、契約による信託と同等の信託を遺言者の死後、行うことができる。死亡時点での、遺言者の財産状況や親族の関係性を踏まえた上で、受託者に分け方を決めてもらいたい時に活用することもある。
遺言代用信託
「遺言の代わりになる信託」のことを指す。生前、遺言代用信託の契約をすることにより、生存中は自身を受益者とし、亡くなった後は配偶者やお子さまなどを受益者と定めることによって、死後の財産の分配を信託によって希望通り叶えることができる方法である。故人の死後、すぐに口座から葬儀費用を引き出すことが出来たり、財産を一括で相続するのではなく、年金のように定額を指定時期に渡すように契約したりすることが可能になる。