家族信託と不動産管理について
不動産管理をされている方の中には、高齢になってからの管理、病気や認知症になってしまった際の管理、子供に報酬なしで不動産管理をお願いできるか等、様々な心配をされている方も多くいらっしゃるかと思います。
- 現在は自分で管理している不動産を、自分が管理できなくなった場合
- オーナーになっている不動産について、自分の亡き後、家族に迷惑をかけてしまう
- 認知症等になってしまった場合
- 子どもに管理をお願いしたい
不動産管理において家族信託を活用することにより、上記のような悩みを解決することが可能となります。
不動産管理について家族信託を活用するメリット
家族信託では、従来の生前対策よりも自由度の高い財産管理の方法が設定することができることが大きな強みとなっています。不動産オーナーの方は、家族信託の信託財産に不動産を設定することで、家族など信頼できる方に不動産の管理や運用を託すことができます。その際、不動産管理を無償でお願いするのが心苦しいという場合は受託者に報酬を設定することも可能です。
また、家族信託ではその財産を管理運用することによって生じた利益を受ける権利を持つ受益者を任意で定めることができるため、受益者を配偶者や子孫とし、不動産オーナーであるご本人様にもしものことがあった際にもしっかりとフォローしていくことが可能となります。
なお、家族信託において不動産を信託財産に設定する場合には、不動産の信託登記をしなければなりませんので、専門の司法書士にご依頼されることをお勧めいたします。