受益者が死亡した場合
こちらのページでは受益者が亡くなった場合についてお話ししていきます。
家族信託では信託契約のなかに次に受益権を引き継ぐ人を指定しておくことができます。特に指定されていない場合は、「受益権」が財産の一つとして相続されます。もし、委託者が次の受益者に受益権が移ることを希望しない場合は、契約の中でその旨を記載しておくことで、信託を終了させることも可能です。
【受益権は相続することができる】
受益者が亡くなった場合、受益権は相続財産として相続されます。受益権を相続した人が新しい受益者となります。元の受益者(故人)が、遺言書に受益権を引き継ぐ人を指定していれば、それに従い相続をします。特に遺言書内に記載がない場合には、財産のひとつとして相続人同士で遺産分割協議を行い誰が相続するのかを決めます。
受益権の財産としての価値評価は、他の相続財産と同じ方法で決定します。
【信託契約で受益権の引継ぎ先を決めておく】
家族信託の特徴として、信託契約の内容によっては受益権の引継ぎ先を数代先まで定めることができる点が挙げられます。
(例)委託者と受益者が同一人物である信託で、所有する土地を信託財産として受託者に管理を依頼している。最初の受益者が死亡した後は長男へ、長男が死亡した後は長男の息子へ…というように2世代目以降も指定する事が出来る。 これを「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」という。
遺言では「自分の財産を誰に相続させるか」のみの指定ですので、数世代先まで自分で決めたい方は家族信託を活用するとよいでしょう。
受益者だけでなく、受託者も契約内容に受託者死亡時の引継ぎ先を記載しておくことで事前に指定することが可能です。