受益者と贈与税
家族信託では大きなお金が動くわけですので、税金についても注意する必要があります。ここでは受益者にかかりうる贈与税についてお話ししていきますので下記、ご参考になさってください。
家族信託における贈与税について
信託契約を結ぶと、委託者が所有していた財産は信託財産として受託者の名義に変更されます。受託者は信託財産の管理・運用をしていくことになりますが、その利益を受け取るのは受益者となります。そのため、受託者は贈与税の対象になりません。
信託では通常の贈与とは異なる点があります。委託者から受益者へ直接財産を贈与しているわけではないので、実質的に委託者の信託財産から生じる利益を譲渡されたとみなす「みなし贈与」として扱われるのです。
しかし、委託者=受益者である信託契約の場合は、実質的な所有者が変わらないため贈与税の対象にはなりません。
以上が信託契約時に発生する贈与税となります。ですが、信託契約後に贈与税が発生するケースもありますので注意が必要です。
その一つの例として、受益者が受益権を誰かに譲り渡した場合です。
この際、譲渡の仕方によっては新しい受益者に贈与税が請求されることもあります。受益権を引き継ぐときは税務上のことも念頭にいれながら気を付けて進めてください。